ストックオプションや第三者割当新株予約権の設計において、「譲渡制限の有無」は非常に重要なポイントです。
特に非上場企業では、想定外の相手に権利が移転するリスクを排除するため、譲渡制限の設定が実務上必須とされています。
本コラムでは、新株予約権における譲渡制限の意義と設定手続について、FAQ形式でわかりやすく解説します。
Q1:新株予約権に譲渡制限を付すことは可能ですか?
はい、可能です。
会社法上、新株予約権には譲渡制限を付すことができると明文で規定されています。
譲渡制限がある場合、会社の承認がなければ新株予約権を第三者へ譲渡することは出来なくなります。
そのため、ストックオプション等で付与された新株予約権が、社外に勝手に転売されることを防ぐ目的で広く用いられています。
Q2:譲渡制限を付すメリットとは?
主なメリットは次の通りです。
メリット | 内容 |
---|---|
株主構成の安定 | 権利の行使により株式が発行されることを踏まえ、望まぬ株主の流入を防止できる |
インセンティブ効果の確保 | 本来の付与対象者が行使することを前提としたインセンティブ制度の形骸化を防止 |
税制適格性の確保 | 譲渡制限を付すことで、税制適格ストックオプションの適格要件を満たしやすくなる |
Q3:譲渡制限はどのように設定するのですか?
譲渡制限の設定は、新株予約権の発行決議または発行要項で明示することにより有効となります。
たとえば、以下のような定めを発行要項に記載します。
本新株予約権は、当会社の取締役会の承認を受けた場合を除き、譲渡することができない。
また、税制適格ストックオプションとして発行する場合には、法令上も譲渡制限の記載が必須とされています。
Q4:譲渡制限を設けなかった場合のリスクは?
譲渡制限を設けない場合、以下のリスクが発生します。
- 行使権の第三者譲渡による株主構成の乱れ
- 経営陣や従業員の退職後に、権利のみが不明な第三者へ流通する事態
- 税務上の問題(税制適格要件を満たさず、行使時に給与課税される)
非上場会社においては、譲渡制限を設けるのが原則と考えるべきです。
Q5:譲渡制限の内容に自由度はあるのですか?
基本的には、「会社の承認を要する」とするのが一般的です。
ただし、より厳格にしたい場合は、
- 一切譲渡不可とする
- 会社が指定した相手に限り譲渡可能とする
といった制限の仕方も可能です。
ただし、過度に制限すると適格要件や契約の有効性に影響することがあるため注意が必要です。
まとめ
- 新株予約権には譲渡制限を付すことが可能であり、非上場企業では実務上必須とされる
- 譲渡制限は発行要項や契約書に明示的に記載する必要がある
- 税制適格SOの適格性、株主構成の維持、制度の適正運用の観点から、制度設計段階で慎重に検討すべきポイント
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