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【FAQ形式】新株予約権の払込期日はどう決める?適切な期間と実務上の留意点

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新株予約権(SO)

新株予約権(ストックオプション)を発行する際、発行要項の中で必ず記載すべき項目のひとつが「払込期日」です。
この払込期日は、実務では注意すべきポイントが多く存在します。

本コラムでは、新株予約権の払込期日に関する法的根拠・決め方・登記実務との関係をFAQ形式で解説します。

Q1:払込期日とは何ですか?

新株予約権を発行する際に、対象者(取締役や従業員など)がその新株予約権の取得対価を払い込む日を「払込期日」といいます。

有償発行の場合はもちろん、形式的な1円発行なども含め、払込期日は発行要項に記載する必要があります。

Q2:払込期日はどのように決めるべき?

会社法上、新株予約権の払込期日について具体的な期限制限はありません
ただし、実務では以下のような基準で決定します。

判断軸実務の基準
決議日との関係通常、募集事項の決議日(取締役会等)から数日〜2週間以内に設定されることが多い
事務手続の余裕対象者への通知・振込処理などの実務を踏まえ、5営業日以上空けるのが望ましい
月末・四半期末会計処理の都合で月末を避ける場合や、月初にするケースもある
銀行営業日払込日が土日・祝日に重ならないように設定する(銀行振込処理の関係)

Q3:払込期日を過ぎたらどうなる?延長できる?

原則、払込期日までに払込みがなされなければ、その者に新株予約権は付与されません。
期日経過後に払込を受けても、効力が認められない可能性があります。

どうしても延長が必要な場合は、取締役会等で「払込期日の変更決議」を行い、再通知のうえ再度払込を受ける必要があります。

Q4:払込期日は登記事項ですか?

いいえ。新株予約権の「払込期日」は登記事項ではありません。
登記されるのは、発行日・発行条件・行使条件などになります。

しかし、払込期日は発行要項に記載すべき内容であり、割当日より前に期日が設けられる場合は、払込証明書が登記添付書面となります。

Q5:登記手続における「払込日」との関係は?

実務では、新株予約権の「払込を証する書面(払込証明書)」に実際の入金日を記載することになります。
この「払込日」は、登記申請書に記載する「新株予約権の発行日」と一致させるのが一般的です。

→ 払込期日と払込日が異なる場合でも問題はありませんが、払込期日までに確実に入金が完了している必要があるため、銀行取引の都合なども考慮して設計します。

まとめ

  • 払込期日は、法律上の制限はないが、5営業日程度の余裕をもって設定するのが安全
  • 土日・月末・四半期末など、事務や会計処理への影響にも配慮が必要
  • 登記事項ではないが、払込証明書・発行日との整合性を確保するのが実務上重要

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