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【FAQ形式】有償ストックオプションの発行価額(相当額)はどう決める?~フェアバリュー評価と会計・税務の注意点~

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その他

スタートアップや非上場会社を中心に、有償ストックオプション(有償SO)を導入する企業が増えています。
しかし、「発行価額(払込金額)=相当額」をいくらにすべきか?という問題は、会計・税務・ファイナンスの観点からも極めて重要です。

このコラムでは、有償SOにおける「相当額」の設定方法や留意点をFAQ形式で解説します。

Q1:有償SOの「相当額」とは何を指しますか?

「相当額」とは、新株予約権を有償で発行する場合に、付与対象者が支払うべき金額(払込金額)を指します。

これは、新株予約権の“公正な価値(フェアバリュー)”に相当する額として設定されるべきとされており、

  • あまりに低額であれば「贈与」や「役員報酬」扱いとなるリスク
  • あまりに高額であれば行使インセンティブを失う

という両面から、バランスの取れた設計が求められます。

Q2:「相当額」はどうやって決めるのですか?

原則として、ストックオプションの公正価値(フェアバリュー)を数理モデルで算定し、それをもとに発行価額を決定します。
代表的な評価手法には以下があります。

評価モデル内容
ブラック=ショールズ・モデル上場企業や将来上場予定企業で広く用いられるモデル。オプションの理論価値を算出
二項モデルストックオプション特有の制限(権利不行使リスク等)を加味しやすい
モンテカルロ法複雑な条件付きSOの評価に利用される(上場企業での使用が主)

→ 非上場企業では、専門家(公認会計士・評価機関)によるフェアバリュー評価書の取得が望ましいとされています。

Q3:「相当額」は任意で決められるのでは?

会社法上は、任意に決定できます。
新株予約権の発行価額(有償の額)は、会社法第246条以下により取締役会の決議事項とされており、算定方法の明文規定はありません。

ただし、以下のようなリスクが伴います。

  • 税務上「著しく低廉な価格」と判断されるとみなし給与課税の対象に(所得税・源泉徴収)
  • 会計上も「本来の公正価値と著しく乖離した価額」であれば、費用認識や開示上の問題になる

→ そのため、形式上は自由でも、実質的には公正価値に基づく発行が実務上不可欠です。

Q4:有償SOと税制適格SOは併用できますか?

基本的には不可です。
税制適格ストックオプション制度(所得税法29条の2)の適用を受けるためには、

  • 無償発行であること
  • 行使価額が一定の範囲内であること

といった条件があり、有償での発行は適格要件に抵触します。

→ 有償SOは、税制非適格SOとして設計されることが前提となります。

Q5:評価書がない場合、どのように「相当額」を説明すべき?

評価書を取得できない場合でも、以下のような対応が最低限求められます。

  • 発行株式数・純資産・直近の資金調達条件などに基づいた類似会社比較法的評価
  • 監査法人や税理士による意見書の取得
  • 発行要項における算定根拠の明示

→ これらを株主総会議事録や発行要項に付記し、社内・対外的説明責任を果たせる形に整備することが肝要です。

まとめ

  • 有償SOの「相当額」は、公正価値(フェアバリュー)を基礎に算定するのが原則
  • 税務・会計・登記・株主対応の観点からも、数理モデル等による適正評価が必須
  • 自社で判断が難しい場合は、第三者による評価書取得が最も安全な対応

有償ストックオプションの導入をご検討中の企業様へ
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