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【FAQ形式】非上場会社でのストックオプション発行時に求められる株価評価とは?~税務・会社法・実務対応を整理~

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新株予約権(SO)

はじめに

非上場企業がストックオプション(新株予約権)を発行する場合、市場株価が存在しないため、発行価額や行使価額の設定において「株価評価」が不可欠になります。

本コラムでは、非上場会社におけるストックオプション設計の前提となる「株価評価」について、税務・法務・実務の観点からFAQ形式で解説します。

Q1:なぜ非上場会社では株価評価が重要なのですか?

非上場会社では、株式の時価(フェアマーケットバリュー)が明確でないため、次のような場面で適切な評価が求められます。

  • ストックオプションの行使価額の設定
  • 有償SOの発行価額の算定
  • 税制適格SOの適格性(行使価額≧時価)の判定
  • 課税リスク(みなし給与や贈与の否認)を避けるため

→ 正当な評価を行わずに安易な価格設定を行うと、税務調査等で否認され、給与課税や源泉徴収漏れの指摘を受けるリスクがあります。

Q2:評価方法にはどんなものがありますか?

非上場株式の評価には、大きく以下の手法が使われます。

評価手法概要適用場面
類似会社比準法同業他社の上場株式と比較安定企業・業歴あり
DCF法将来キャッシュフローを現在価値に換算成長企業・スタートアップ
時価純資産法B/Sベースでの資産評価赤字企業・清算前提企業
株式譲渡実績実際の資金調達価格を参考最近のファイナンスがある場合

→ スタートアップではDCF法または第三者割当増資の価格を基礎とするケースが多く、評価者による個別対応が必要です。

Q3:第三者評価は必須ですか?

法令上は義務ではありませんが、実務上は強く推奨されます。

とくに以下の場合には、外部の専門家(公認会計士・税理士・評価機関)による株価評価書の取得が望ましいとされます。

  • 有償SOを発行する場合(発行価額=フェアバリューでなければ課税リスクあり)
  • 税制適格SOの「行使価額≧時価」を証明するため
  • VC・投資家対応・監査法人の確認を要する場合

Q4:評価額は発行価額とイコールにしなければならない?

必ずしもイコールである必要はありません。
ただし、次のような関係性を意識した設計が必要です。

ケース推奨される評価対応
無償SO(税制適格)評価額と同額以上の行使価額を設定
有償SOなるべく評価額と同額の発行価額とする(大きく差があると課税リスク)
税制非適格SO評価額と乖離がある場合、報酬性があるとみなされ給与課税の対象になることあり

→ 「行使価額<時価」や「発行価額<フェアバリュー」となる設計はリスクがあるため、評価の根拠を文書化する必要があります。

Q5:評価書を取得するタイミングと内容は?

項目実務対応
タイミング原則として発行日直前(1か月以内)が望ましい
内容株価の根拠となる財務情報、評価手法、算定結果、評価日などを記載
保管税務調査・監査対応に備え、取締役会議事録やSO契約書と一緒に保管が必要

まとめ

  • 非上場会社のストックオプション発行には、株価評価の合理性が必須
  • 評価方法は企業ステージや目的に応じて適切に選定する
  • 有償・無償SOを問わず、外部専門家による評価書の取得が安全策

非上場企業でのストックオプション発行をご検討中の皆様へ
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