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【FAQ形式】ストックオプションを発行したら登記は必要?登記すべきケースとタイミングを解説

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新株予約権(SO)

ストックオプション(新株予約権)の発行は、会社法に基づく適法な手続だけでなく、法務局への登記義務の有無やそのタイミングも重要な論点です。

「登記は必要か?」「いつまでにすべきか?」「どのような書類が必要か?」
本稿では、会社実務担当者や司法書士の現場でもしばしば話題にのぼるポイントを、FAQ形式で整理します。

Q1:ストックオプションを発行したら登記は必要ですか?

必要です。発行した新株予約権の内容の中で、会社法上の登記事項に該当する部分を登記します。

主に以下の内容を登記します。

  • 新株予約権の目的たる株式の種類および数
  • 新株予約権の行使期間
  • 新株予約権の対価(無償 or 有償)
  • 行使条件などの付記事項

Q2:いつまでに登記を行う必要がありますか?

原則として、新株予約権の発行日から2週間以内に、法務局に登記申請を行う必要があります(会社法第915条)。

大幅に期限を過ぎると、過料の制裁(最大100万円)が科される可能性があるため注意が必要です。

Q3:SO発行から登記までの流れは?

以下が代表的なスケジュール例です(無償SOの場合)。

  1. 発行要項の決定(取締役会)
  2. 株主総会で発行決議
  3. 取締役会で割当決議 → 対象者との契約締結
  4. 発行日から2週間以内に登記申請

※ 有償SOの場合は、払込みが入ります。

まとめ

ストックオプション発行に関する登記は、会社法上の該当条文を確認しながら判断する必要があります。

特に、発行日から2週間以内の登記申請義務を大幅に怠ると、過料等のリスクがあるため、専門家と連携した事前準備が肝要です。


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