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【FAQ形式】新株予約権の行使時に必要な登記とは?手続の流れと添付書類を実務目線で解説

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新株予約権(SO)

ストックオプション(新株予約権)が実際に行使された際、会社はその都度株式の発行手続を行い、必要に応じて法務局への登記申請を行う必要があります。

しかし、「行使されたら何をすべきか?」「登記はいつ、何を添えて行うのか?」といった実務対応に戸惑う企業も少なくありません。本稿では、新株予約権の行使に伴う登記の実務をFAQ形式で整理します。

Q1:新株予約権が行使されたら、登記は必要ですか?

はい、必要です(一定の場合を除き)。

新株予約権の行使により株式が発行されると、資本金や発行済株式総数が変動します。この場合、会社法第911条3項の登記事項が変更されるため、登記義務が生じます。

行使の都度、または複数の行使があった場合には行使月の月末にまとめて登記申請を行うことができます。

Q2:いつまでに登記申請をしなければなりませんか?

会社法の規定により登記事項に変更が生じた日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

たとえば、新株予約権の行使が2025年5月1日にされた場合は、2025年5月15日までに登記申請をする必要があります。

Q3:どのような登記申請を行うのですか?

行使によって以下の登記事項に変更がある場合、それぞれ登記が必要です。

変更内容登記の種類
株式数が増加「発行済株式総数の変更登記」
資本金が増加「資本金の額の変更登記」
新株予約権の数が減少「新株予約権の行使による変更登記」

※ 資本金に組み入れる額は、新株予約権を発行した際に発行要項に規定されているためこの記載に従う。

Q4:登記申請時に必要な添付書類は?

行使登記における典型的な添付書類は以下のとおりです。

書類名備考
登記申請書登記目的「発行済株式総数の変更」「資本金の額の変更」等
株主総会議事録または取締役会議事録新株予約権発行決議をした際の議事録
株式引受人からの行使請求書行使意思を示す書面
払込証明書会社代表者が作成、通帳写しを添付する
資本金計上書行使により増加した株式数・資本金額を記載
委任状司法書士等が代理申請する場合は必須

Q5:行使の都度登記しなければならないのですか?

必ずしも都度登記する必要はありません。

複数の行使が短期間に発生する場合は、行使月の月末にまとめて一括申請することが実務上認められています。

例)7月1日、14日、20日…と複数回行使があった場合、3回分の行使を7月31日付でまとめて登記申請することが可能

まとめ

新株予約権の行使は、資本構成の変化をもたらす重要なイベントであり、登記の遅延は過料の対象となる可能性があります。
法務・財務・株主管理部門が連携し、正確な行使記録と速やかな登記対応が求められます。


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