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【FAQ形式】有償ストックオプションに「報酬性」はある?払込と税務・決議の違いを解説

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新株予約権(SO)

近年、スタートアップ企業などで導入が進む「有償ストックオプション」。
その設計において頻出するのが、「払込があるなら報酬性はないのでは?」「無償なら報酬性があるのか?」といった誤解や混同です。

本稿では、有償SOの「払込」と「報酬性」の違いを整理し、会計・税務・登記・決議手続への影響を実務目線で解説します。

Q1:有償SOとは?払込があると報酬性は否定される?

「有償ストックオプション」とは、対象者が新株予約権の取得時に一定の払込を行うスキームです。

例:1株あたり30円の新株予約権を100個付与 → 3,000円の払込

ただし、払込=報酬性がないとは限りません。
報酬性の有無は、「付与の趣旨」「払込金額の適正性」「市場価格との乖離」などから総合的に判断されます。

Q2:報酬性があると、税務や決議上、何が違ってくるの?

報酬性の有無によって、税務・会社法・登記実務における取り扱いが大きく変わります。

観点報酬性あり報酬性なし
税務(所得税)付与時に課税(給与所得または雑所得)課税なし(将来の株式譲渡時まで繰延)
株主総会決議報酬としてのSO付与には、役員報酬としての決議が必要通常のSO発行決議でOK
公開情報有価証券報告書に報酬額として記載される記載不要な場合あり
付与通知書等源泉徴収・税務署報告が必要不要

Q3:有償であっても報酬性があるケースとは?

以下のような場合、形式上は払込があっても、実質的には報酬性ありと判断されるリスクがあります

  • 発行価額が著しく低い(時価より大幅に割安)
  • SOの対価に見合う業務提供がない(報酬目的である)
  • 上場直前で価値が急上昇している段階での付与
  • 現物給与の代替として発行されている

→ このような場合、税務上は「給与課税」とされ、源泉徴収義務が発生するおそれがあります。

Q4:報酬性を否定するために必要な対応は?

報酬性を否定し、資本取引(非課税)として扱うためには、以下のような実務対応が有効です

  • 第三者評価機関によるSOの公正価値算定
  • 払込金額=評価額で設計する(時価発行)
  • SOの付与目的を「資本参加」「インセンティブ」等と契約書に明記
  • 役員等への付与には、利益相反取引の承認を取る(報酬決議ではなく)

Q5:登記や契約書にはどのように記載すべきですか?

登記簿には、払込の有無および払込金額、行使価格、行使条件などの基本情報を記載します。
ただし、報酬性の有無自体は登記には現れません。

一方で契約書(新株予約権割当契約書)では、付与目的・払込金額・権利失効条件などを明示することで、税務上の立証資料になります。

まとめ

  • 有償SOは「払込あり=報酬性なし」とは限らない
  • 報酬性の有無は、目的・対価・価格の妥当性から総合的に判断
  • 税務・決議・登記への影響を念頭に、制度設計と文書整備を慎重に行う必要がある

有償ストックオプション導入をご検討中の企業様へ
当法人では、評価機関・税理士・司法書士と連携し、報酬性の有無を含めたSOスキーム全体の検討・設計支援を行っています。制度導入をご検討の際はお気軽にご相談ください。