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【FAQ形式】税制適格ストックオプションの要件とは?企業が見落としやすい実務チェックポイントを解説

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新株予約権(SO)

ストックオプションには、「税制適格」と「税制非適格」の2種類があり、税制適格SOを正しく設計すれば、行使時課税を繰り延べ、売却時まで課税を猶予できます。

これは企業と従業員の双方にとって大きなメリットですが、適格要件を1つでも欠くと非適格扱いとなり、課税タイミングが前倒しされるリスクがあります。本稿では、実務上とくに見落としやすいポイントに焦点を当て、税制適格SOの要件をFAQ形式で整理します。

Q1:そもそも「税制適格ストックオプション」とは何ですか?

税制適格ストックオプションとは、所得税法第29条の2で定められた要件を満たす新株予約権のことです。

これらの要件を満たせば、SOの付与時・行使時に課税されず、売却時に譲渡所得として課税されるため、従業員にとって有利な税制優遇が受けられます。

Q2:主な適格要件は何ですか?

2023年(令和5年)税制改正後の最新要件は以下の通りです。

区分要件
対象者会社に雇用されている取締役または従業員(社外役員・顧問などは不可)
行使価格付与時点の公正株価以上であること
行使期間付与から2年以上10年以内の期間内に行使すること
年間上限額3,600万円(行使価格ベース)までが課税繰延対象
保管委託SOの内容を証券会社等に保管委託すること(電子データ含む、例外規定有り)

Q3:企業が見落としやすいポイントは?

実務でのよくある落とし穴は以下のとおりです。

❶ 行使価格の決定が不適切

→ 「割安」と判断されると付与時課税となる可能性があります。第三者評価による株価算定書の取得が推奨されます。

❷ 対象者に「社外取締役」や「顧問」が含まれている

→ 適格SOの対象からは除外されており、その者に付与すると制度全体が非適格化するリスクあり。

❸ 保管委託要件を満たしていない

→ 単に契約書を社内で保管しているだけではNG。証券会社等への電子的保管が必要です(例外規定あり)。

Q4:税制適格SOと非適格SOでは課税タイミングがどう違う?

タイミング税制適格SO税制非適格SO
付与時課税なし通常なし(有償であればあり)
行使時課税なし給与課税(雑所得)あり
売却時譲渡所得として課税(20.315%)売却益に加え、行使時課税済分あり

税制非適格SOでは、行使時に課税されるため、株式を売却していないのに税金が発生する点が、最大のデメリットです。

Q5:令和5年度改正で何が変わったのですか?

特に大きいのは非課税枠の拡大です。

年度上限額(行使価格ベース)
~令和4年度1,200万円
令和5年度以降3,600万円(3倍に拡大)

これにより、より高額なインセンティブ設計が可能となり、上場準備中のスタートアップを中心に活用が広がっています。

まとめ

税制適格SOは、課税繰延・低税率・高インセンティブ効果を兼ね備えた優れた制度ですが、要件を一つでも欠くと非適格扱いとなり、従業員に大きな税負担が発生します。

制度設計時には、法務・税務・会計の専門家と連携して、要件を一つひとつ確実にチェックすることが重要です。


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