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ストックオプションに譲渡制限を付けるべき理由とは?実務での必要性と設計ポイントを解説

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新株予約権(SO)

はじめに

ストックオプション(新株予約権)の発行にあたっては、「譲渡を制限するか否か」を必ず検討する必要があります。
とくに非上場企業では、想定外の第三者に権利が移転することを防ぐため、譲渡制限の設定がほぼ必須といえます。

本コラムでは、会社法上のルール・実務上のリスク・契約書・登記での記載例など、譲渡制限に関する実務ポイントをFAQ形式で解説します。

Q1:ストックオプションに譲渡制限は付けられますか?

はい、付けられます。
会社法により、新株予約権には譲渡制限を付すことができると明記されています。
そして、同法により、譲渡制限が付された新株予約権を譲渡するには、会社の承認が必要とされています。

Q2:譲渡制限を付けるメリットは?

メリット解説
権利の濫用防止外部の第三者や競業者に権利が流出するのを防げる
株主構成の安定行使後に予期しない株主が出現するリスクを回避
税制適格SO対応所得税法施行令の要件でも、譲渡制限が必須
行使管理の簡略化行使可能者の管理を社内関係者に限定しやすい

→ 特に非上場企業では実務的に譲渡制限は必須項目といえます。

Q3:譲渡制限はどのように設定する?

譲渡制限は、募集事項として定め、契約書にも明記します。
たとえば、以下のように定めます。

「本新株予約権の譲渡は、当会社の取締役会の承認を得た場合を除き、行うことができない。」

この文言は、登記・原簿・契約書いずれにも整合をもって記載すべきです。

Q4:譲渡制限がないとどうなる?

譲渡制限がない場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 相続・譲渡により第三者が新株予約権を取得し、行使して株主となる
  • 敵対的株主の発生、株主総会の混乱、資本政策の破綻
  • 税制適格SOの非該当となり、課税繰延が認められない

→ 「制限を設けないこと自体がリスク」といえる状況です。

Q5:登記にはどのように記載される?

「譲渡制限の有無」は登記事項ではありません。

まとめ

  • ストックオプションに譲渡制限を設けることは、会社法上も実務上も極めて重要
  • 税制適格SOの設計や資本政策の安定運用のためにも必須
  • 募集要項・契約書などのすべてに譲渡制限を一貫して反映する必要がある

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