はじめに
ストックオプション(新株予約権)の発行にあたっては、「譲渡を制限するか否か」を必ず検討する必要があります。
とくに非上場企業では、想定外の第三者に権利が移転することを防ぐため、譲渡制限の設定がほぼ必須といえます。
本コラムでは、会社法上のルール・実務上のリスク・契約書・登記での記載例など、譲渡制限に関する実務ポイントをFAQ形式で解説します。
Q1:ストックオプションに譲渡制限は付けられますか?
はい、付けられます。
会社法により、新株予約権には譲渡制限を付すことができると明記されています。
そして、同法により、譲渡制限が付された新株予約権を譲渡するには、会社の承認が必要とされています。
Q2:譲渡制限を付けるメリットは?
メリット | 解説 |
---|---|
権利の濫用防止 | 外部の第三者や競業者に権利が流出するのを防げる |
株主構成の安定 | 行使後に予期しない株主が出現するリスクを回避 |
税制適格SO対応 | 所得税法施行令の要件でも、譲渡制限が必須 |
行使管理の簡略化 | 行使可能者の管理を社内関係者に限定しやすい |
→ 特に非上場企業では実務的に譲渡制限は必須項目といえます。
Q3:譲渡制限はどのように設定する?
譲渡制限は、募集事項として定め、契約書にも明記します。
たとえば、以下のように定めます。
「本新株予約権の譲渡は、当会社の取締役会の承認を得た場合を除き、行うことができない。」
この文言は、登記・原簿・契約書いずれにも整合をもって記載すべきです。
Q4:譲渡制限がないとどうなる?
譲渡制限がない場合、次のようなリスクが考えられます。
- 相続・譲渡により第三者が新株予約権を取得し、行使して株主となる
- 敵対的株主の発生、株主総会の混乱、資本政策の破綻
- 税制適格SOの非該当となり、課税繰延が認められない
→ 「制限を設けないこと自体がリスク」といえる状況です。
Q5:登記にはどのように記載される?
「譲渡制限の有無」は登記事項ではありません。
まとめ
- ストックオプションに譲渡制限を設けることは、会社法上も実務上も極めて重要
- 税制適格SOの設計や資本政策の安定運用のためにも必須
- 募集要項・契約書などのすべてに譲渡制限を一貫して反映する必要がある
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