STOCK OPTION ADVISORY SERVICE

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

ストックオプションの「行使価額」はどう決める?税務・評価・株主間の視点から徹底整理

,

新株予約権(SO)

新株予約権(ストックオプション)を設計する際、「行使価額」をいくらに設定するかは、
税務・評価・株主対応に直結する重要事項です。

「安く設定すればインセンティブになる」「高くすれば将来の期待が強調できる」
こうした発想だけで設定してしまうと、税務否認・株主間トラブル・行使不能リスクなどに発展する可能性があります。

本コラムでは、行使価額の法的性質・決定プロセス・税務と株主対応を踏まえた設計のポイントを解説します。

1.行使価額とは?法律上の位置づけ

行使価額とは、新株予約権を行使して株式を取得する際に払い込むべき金額です。
「新株予約権の内容」に含まれる必須項目であり、発行時に定めて登記にも記載されます。

たとえば

「この新株予約権を行使して普通株式1株を取得するには、1株につき1,000円を払い込むものとする。」

2.「いくらにするか」は誰が決める?

原則として、株主総会(公開会社の場合は、取締役会)が行使価額を含む新株予約権の内容を決議します。
なお、著しく低額な場合=有利発行と見なされ、公開会社であっても株主総会特別決議が必要になります。

3.「安すぎる」行使価額の落とし穴とは?

リスク領域問題点
税務行使時に「時価−行使価額」の差額が給与課税される。源泉徴収義務が発生
会計ストックオプション費用として大きな費用計上が必要に(IFRS等では特に顕著)
株主間安価で株式が増えることで、既存株主の持株比率が大きく希薄化(ダイリューション問題)
信頼性VC・外部投資家からの「ガバナンスが甘い」との評価につながる可能性も

4.実務で用いられる行使価額の設定方法

以下はいずれも合法ですが、目的とリスクのバランスを考慮して選定されます。

方法概要備考
類似企業比較法・DCF法等による第三者評価客観的な価格算定を外部専門家に依頼有償SO・税制適格SOで特に推奨
直近の資金調達時価格を参照SAFEやJ-KISS、第三者割当増資の価格を参考外部VCが関与している場合に説得力あり
直近期末純資産ベース簿価純資産÷発行済株式数で算出シード・設立間もない会社向けだが、安価になりがち
1円など任意の安価設定インセンティブ重視で実施されるがリスク高契約・登記・税務処理の精緻な設計が必要

5.行使価額の設定におけるベストプラクティス

  • 第三者評価書を取得する(価格の合理性とガバナンスを担保)
  • 評価基準日を発行日前に設定し、経済的公平性を確保
  • 株主総会での開示・説明を適切に行い、既存株主との信頼関係を維持
  • 成果報酬設計と組み合わせるなら、成果条件・取得条項を併用する

まとめ:行使価額は「税・株主・経営」の三者バランスをとる設計項目

新株予約権の行使価額は、単なる数字ではありません。
税務インパクト・株式構成・人材インセンティブすべてに直結する、戦略的な設計項目です。

安くすればよい、高くすれば安全、という単純な話ではなく、会社のステージ・関係者との信頼・出口戦略を見据えた設計判断が必要です。

当法人では、新株予約権の行使価額や発行条件の妥当性評価、登記・契約書の整備、株主総会決議のサポートまで、トータルで支援しています。

「いくらに設定すればよいのか分からない」「1円発行で税務上問題にならないか不安」といったご相談にも、法務・税務・評価の観点から専門家が的確に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。