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ストックオプションの「行使条件」と「失効条件」はどう違う?—設計時に混同しないためのポイント整理

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新株予約権(SO)

ストックオプション(新株予約権)を設計する際に必ず登場するのが、「行使条件」と「失効条件」です。
しかし、実務上はこの2つを混同したり、契約書に明確な区別がなされていなかったりするケースも珍しくありません。

本コラムでは、行使条件と失効条件の違いを法的・実務的に整理し、明確な設計・文言化のポイントを解説します。

1.行使条件とは?

行使条件とは、新株予約権を行使できるかどうかを制限する条件です。

  • 在職中に限り行使できる
  • 入社から1年間は行使不可(ベスティング)
  • 売上〇億円達成後に行使可能

つまり、行使可能となる“前提条件”であり、これを満たさなければ、行使できない=株式を取得できない状態となります。

2.失効条件とは?

失効条件とは、新株予約権自体が効力を失う条件=権利が消滅するトリガーです。

  • 退職後〇ヶ月以内に行使しなければ失効
  • 禁止行為(競業など)を行った場合に即失効
  • 契約終了時に未行使分は自動失効

行使する・しないに関わらず、権利そのものが消えるため、将来的な株式取得の可能性が失われます。

3.実務設計での使い分けのポイント

項目行使条件失効条件
効力の対象「行使するか否か」「権利の存続」
制限の性質前提を満たすまで使えない条件発生で即消滅
設定意図インセンティブ付与のコントロールリスク管理・企業防衛
登記事項か登記される(契約内容にも明記する)行使条件として登記される(契約内容にも明記する)

4.設計・契約書記載の際の注意点

  • 条件を明確かつ客観的に記載する(曖昧な文言は無効リスク)
  • 行使可能期間と失効事由の重なりを整合させる(たとえば在職中にしか行使できないなら、退職後即失効にするなど)
  • 条文構成では、「行使の条件」「失効の事由」「その他取得条項」に分けて記載するのが望ましい

5.よくある実務ミスと対応策

ケース問題点対策
行使条件があいまい「会社が認めたとき」など抽象的客観的条件に限定し、恣意性を排除
失効条件が契約書に記載されていない権利が残り続けるリスク契約に失効条項を明記し、適切な期限を設ける
行使条件と失効条件の矛盾行使可能なのに失効する、など条項間の論理整合性を確認すること

行使条件と失効条件は“似て非なるもの”―実務では明確に分けて設計を

ストックオプション設計において、行使条件=報酬設計/失効条件=リスクコントロールという整理が有効です。
両者を明確に設計し、契約書や説明文書にも明文化することで、紛争予防・社内統制・IPO準備にもつながります。