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ストックオプションの会計処理とは?無償・有償SOにおける費用計上の考え方を整理

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新株予約権(SO)

ストックオプションを導入したいが、費用計上がどうなるのか不安だという声は、スタートアップ企業やベンチャー企業の経営層からよく聞かれます。
とくにP/L(損益計算書)への影響や、投資家への開示姿勢は、資本政策と表裏一体の論点でもあります。

本コラムでは、ストックオプションの会計処理の基本構造を、無償・有償の違い、上場・未上場の違いも含めて、実務者の視点からわかりやすく整理します。

ストックオプションの費用計上はなぜ必要なのか?

ストックオプション(SO)は、従業員や役員に対して将来の株式取得権を付与する制度ですが、労務提供の対価とみなされるため、会計上は「株式報酬費用」として費用計上が必要です。

会計処理における2つの主要ポイントは、以下のとおりです。

  • 費用の金額(公正価値ベース/差額ベース)
  • 費用のタイミング(一括 or 期間按分)

この2点が、SOの「無償 or 有償」「上場 or 未上場」「条件付き or 無条件」といった要素によって変化します。

無償SOにおける費用計上の考え方

● 発行価額に係る費用

無償SOでは、対価がゼロであるため、公正価値全額が費用計上の対象となります。
たとえば付与時点での株価が1,000円、行使価格が同額の場合、オプションの公正価値(例えば600円)がすべて「株式報酬費用」として会計処理されます。

● 行使価額(本源的価値)に係る費用

もし行使価格が株価より低く設定されている場合(例:株価1,000円、行使価額800円)、差額の200円も本源的価値として費用計上対象となります。

● タイミング(3パターン)

ケース会計処理のタイミング
行使制限付き(2年ロックなど)制限解除日まで按分計上(期間分散)
行使制限なし or 強制行使条項あり発行時点で一括費用計上
業績条件あり権利確定日まで按分計上(目標達成が条件)

有償SOにおける費用計上の考え方

● 発行価額に係る費用

有償SOは対価の払い込みがあるため、「公正価値 - 払込価額」の差額が費用対象です。
ただし、権利確定条件(業績連動など)を付けた場合に限り費用計上が生じ、無条件のときは費用計上不要となる点に注意が必要です。

● 行使価額(本源的価値)に係る費用

行使価格が株価を下回る場合は、差額分が労務の対価とみなされ、費用として認識されます。
この点は無償SOと同じ考え方です。

● タイミング(4パターン)

ケース発行価額の処理行使価額の処理
プレーン(制限あり)処理不要制限解除日まで按分計上
プレーン(制限なし)処理不要発行時点で一括費用計上
強制行使条項あり・条件なし発行時点で一括計上発行時点で一括費用計上
業績条件あり権利確定日まで按分計上権利確定日まで按分計上

未上場企業における会計処理の取扱い

● 発行価額に係る費用計上は原則不要

未上場会社の場合は、会計基準において「公正価値を合理的に測定できない」とされるため、発行価額に関する費用計上は免除されるのが通例です。

● 行使価額に係る費用は要計上

ただし、行使価格が株価より低い場合は、上場・未上場を問わず本源的価値の差額を費用計上する必要があります。
とくに近年のセーフハーバールール(純資産額基準等)による株価評価では、実際の株価との乖離が生じやすく、会計費用が発生しやすくなっている点に注意が必要です。

法人税上の損金算入の取扱い

法人税法では、課税所得が発生する場合に限り、対応する費用を損金算入可とされています。
したがって、以下のように整理されます。

ストックオプションの種別所得税課税損金算入可否(法人税)
税制適格SO(無償)××(損金不算入)
税制適格SO(有償)××(損金不算入)
税制非適格SO○(給与課税)○(損金算入可)

仕訳と実務の進め方

ストックオプションの会計処理は、以下3つのタイミングで仕訳が発生します。

取引借方貸方
付与(費用計上時)株式報酬費用新株予約権
権利行使時預金、その他資本金、新株予約権
権利失効時新株予約権新株予約権戻入益

※評価・計算には、証券会社や専門業者による公正価値評価レポートを用いるのが一般的です。

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