ストックオプション(新株予約権)については、
会計上の処理と税務上の取扱いが一致しない場面が多いという特徴があります。
そのため実務では、
- 会計で費用が出ないなら税務も問題ない
- 税制適格なら会計処理も軽い
といった誤解が生じやすくなります。
本コラムでは、会計と税務を意図的に切り分けて、それぞれ「何を基準に判断しているのか」を整理します。
1. 会計処理は「労働サービスの対価か」で判断される
ストックオプションの会計処理において中心となる考え方は、
労働サービスの対価性です。
会計基準・実務指針では、
- 新株予約権の付与により
- 企業が労働サービスを受け取っているか
という点を前提に、費用認識の要否が判断されます。
そのため、
- 有償か無償か
- 税制適格か否か
といった税務上の区分は、会計処理の直接的な判断基準ではありません。
2. 有償ストックオプションにおける会計と税務のズレ
会計上の整理
有償ストックオプションでは、
- 払込金額
→ 純資産の部に新株予約権として計上 - 公正な評価額が払込金額を上回る場合
→ 差額を株式報酬費用として期間配分
という整理が行われます。
税務上の整理
税務上は、
- 付与時
- 権利確定時
- 行使時
のどの時点で課税関係が生じるかが問題となります。
このため、
- 会計上は費用が発生していない
- しかし税務上は課税関係が生じ得る
という状態は、制度上想定されています。
3. 無償ストックオプションと簡便法の位置づけ
会計上の簡便法
未上場企業については、
- 公正な評価額
ではなく - 本源的価値
に基づく会計処理が認められています。
これは、評価コストや算定困難性を考慮した会計上の特例です。
税務とは無関係
この簡便法は、
あくまで会計上の取扱いであり、
税務上の課税関係を直接左右するものではありません。
行使価格が株価以上であっても、
- 会計上は費用なし
- 税務上は別途検討
という整理が必要になります。
4. 「税制適格SO=会計上も有利」ではない
税制適格ストックオプションは、
- 所得税・住民税の課税繰延
- 一定要件下での課税方法
といった税務上の効果を目的とする制度です。
一方で、
- 会計処理は企業会計基準
- 税務処理は税法
に基づいて判断されるため、
税制適格かどうかと、会計上の費用認識は連動しません。
5. 実務で重要となる整理の順序
実務上は、次の順序で整理されることが一般的です。
- 会計基準・実務指針に基づく会計処理の整理
- 税務上の課税関係の確認
- 制度設計・条件設定への反映
会計と税務を同時に考えようとすると、
どちらのロジックも中途半端になるため注意が必要です。
まとめ
- 会計処理は「労働サービスの対価性」を基準に判断される
- 税務上の区分(税制適格等)は会計処理の判断基準ではない
- 会計と税務は制度上、ズレることが前提
- 未上場企業の簡便法は会計上の特例にすぎない
- 会計と税務は意識的に切り分けて整理する必要がある
ストックオプションを巡る実務では、
会計と税務を同一の物差しで測らないことが、最初の整理ポイントとなります。
※本コラムは、会計基準・実務指針に基づく一般的な整理を目的としています。
個別具体的な会計・税務判断については、必ず専門家にご確認ください。
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