STOCK OPTION ADVISORY SERVICE

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

ストックオプションの会計処理に関するよくある質問、有償SO・無償SOの取扱いを会計基準ベースで整理

,

会計処理・税

ストックオプション(新株予約権)の会計処理については、制度自体が複数の会計基準・実務指針にまたがっているため、
実務上、同じ質問が繰り返し生じやすい分野です。

以下では、会計基準・実務対応報告に基づき、頻出する疑問点をQ&A形式で整理します。

Q1:有償ストックオプションであれば、会計上の費用は発生しませんか

必ずしも発生しないとは限りません。

有償ストックオプションについては、
実務対応報告第36号により、次のように整理されています。

  • 従業員等からの払込金額
    → 純資産の部に「新株予約権」として計上
  • ストックオプションの公正な評価額が払込金額を上回る場合
    → 差額は労働サービスの対価
    → 株式報酬費用として期間配分

したがって、
「有償=費用なし」とは会計基準上整理されていません。

Q2:従業員からの払込金額は損益に影響しますか

払込金額そのものは、
損益計算書には影響しません。

払込金額は、
純資産の部に「新株予約権」として計上されます。

ただし、

  • 公正な評価額との差額
  • 付与数の見直し
  • 失効時の処理

などにより、
別途損益が生じる可能性はあります。

Q3:無償ストックオプションは必ず費用処理が必要ですか

原則として、
付与日における公正な評価額を、対象勤務期間に配分して費用計上します。

これは、

  • 企業会計基準第8号
  • 企業会計基準適用指針第11号

に基づく取扱いです。

Q4:未上場企業の場合、無償SOでも費用が出ないことはありますか

あります。

未上場企業については、
会計基準第13項により、簡便的な取扱いが認められています。

この場合、

  • 公正な評価額
    ではなく
  • 単位当たりの本源的価値

を用いて会計処理を行うことができます。

本源的価値は、

  • 自社株式の評価額
  • から、行使価格を控除した差額

であり、
行使価格が株式評価額以上であれば、本源的価値はゼロとなります。

Q5:ストックオプションの評価額は毎期見直しますか

原則として見直しません。

ストックオプションの公正な評価単価は、

  • 付与日に算定
  • 会計基準第10項(1)に定める条件変更時を除き、見直さない

とされています。

失効見込みについては、

  • 評価単価ではなく
  • 付与数

に反映させる形で調整します。

Q6:ストックオプションが失効した場合の会計処理はどうなりますか

有償ストックオプションが権利不確定で失効した場合、

  • 新株予約権として計上していた払込金額のうち
  • 当該失効に対応する部分

を、利益として計上します。

付与数の見直しに伴う調整は、
会計基準・実務指針に従って処理されます。

まとめ

  • 有償SOでも条件次第で株式報酬費用は発生する
  • 払込金額は純資産処理であり、直ちに損益には影響しない
  • 無償SOは原則費用処理、未上場企業には簡便法がある
  • 評価単価は付与日基準、原則見直しなし
  • 会計処理は基準・指針で明確に整理されている

ストックオプションの会計処理は、
解釈や裁量で動かす領域ではなく、基準に従って当てはめる領域です。
まずは、基準上「何が決まっているか」を正確に把握することが前提となります。

ご依頼・ご相談

ストックオプションの設計及び評価に関するご依頼・ご相談は、ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社までお問い合わせください。


,

会計処理・税