ストックオプション(新株予約権)の会計処理については、制度自体が複数の会計基準・実務指針にまたがっているため、
実務上、同じ質問が繰り返し生じやすい分野です。
以下では、会計基準・実務対応報告に基づき、頻出する疑問点をQ&A形式で整理します。
Q1:有償ストックオプションであれば、会計上の費用は発生しませんか
必ずしも発生しないとは限りません。
有償ストックオプションについては、
実務対応報告第36号により、次のように整理されています。
- 従業員等からの払込金額
→ 純資産の部に「新株予約権」として計上 - ストックオプションの公正な評価額が払込金額を上回る場合
→ 差額は労働サービスの対価
→ 株式報酬費用として期間配分
したがって、
「有償=費用なし」とは会計基準上整理されていません。
Q2:従業員からの払込金額は損益に影響しますか
払込金額そのものは、
損益計算書には影響しません。
払込金額は、
純資産の部に「新株予約権」として計上されます。
ただし、
- 公正な評価額との差額
- 付与数の見直し
- 失効時の処理
などにより、
別途損益が生じる可能性はあります。
Q3:無償ストックオプションは必ず費用処理が必要ですか
原則として、
付与日における公正な評価額を、対象勤務期間に配分して費用計上します。
これは、
- 企業会計基準第8号
- 企業会計基準適用指針第11号
に基づく取扱いです。
Q4:未上場企業の場合、無償SOでも費用が出ないことはありますか
あります。
未上場企業については、
会計基準第13項により、簡便的な取扱いが認められています。
この場合、
- 公正な評価額
ではなく - 単位当たりの本源的価値
を用いて会計処理を行うことができます。
本源的価値は、
- 自社株式の評価額
- から、行使価格を控除した差額
であり、
行使価格が株式評価額以上であれば、本源的価値はゼロとなります。
Q5:ストックオプションの評価額は毎期見直しますか
原則として見直しません。
ストックオプションの公正な評価単価は、
- 付与日に算定
- 会計基準第10項(1)に定める条件変更時を除き、見直さない
とされています。
失効見込みについては、
- 評価単価ではなく
- 付与数
に反映させる形で調整します。
Q6:ストックオプションが失効した場合の会計処理はどうなりますか
有償ストックオプションが権利不確定で失効した場合、
- 新株予約権として計上していた払込金額のうち
- 当該失効に対応する部分
を、利益として計上します。
付与数の見直しに伴う調整は、
会計基準・実務指針に従って処理されます。
まとめ
- 有償SOでも条件次第で株式報酬費用は発生する
- 払込金額は純資産処理であり、直ちに損益には影響しない
- 無償SOは原則費用処理、未上場企業には簡便法がある
- 評価単価は付与日基準、原則見直しなし
- 会計処理は基準・指針で明確に整理されている
ストックオプションの会計処理は、
解釈や裁量で動かす領域ではなく、基準に従って当てはめる領域です。
まずは、基準上「何が決まっているか」を正確に把握することが前提となります。
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