ストックオプション(新株予約権)の会計処理については、
- 株式報酬費用を計上する
- 同時に新株予約権を計上する
という二重構造に違和感を持たれることがあります。
本コラムでは、
なぜ会計基準がこのような構造を採っているのかを、
会計上の整理に沿って説明します。
1. ストックオプション付与時に発生している2つの事象
会計基準は、
ストックオプションの付与を、次の2つの事象に分解しています。
- 企業が従業員等から労働サービスを取得している
- その対価として、株式取得の可能性を付与している
この2つは性質が異なるため、
同じ勘定科目では処理されません。
2. 労働サービスは「費用」として処理される
費用認識の対象
従業員等が提供する労働サービスは、
企業の期間損益を構成する要素です。
このため、会計基準では、
- 労働サービスの取得
→ 株式報酬費用として費用計上
する整理を採っています。
重要なのは、
株式報酬費用は、株式の発行や価値変動を反映するものではない
という点です。
あくまで、
その期間に提供された労働サービスの対価を表します。
3. 新株予約権は「純資産」として処理される
一方、
ストックオプションの付与により発生する新株予約権は、
- 将来、株式に転換される可能性のある権利
- 企業に返済義務がない
という性質を持ちます。
このため、
貸借対照表上は負債ではなく純資産として整理されます。
新株予約権は、
- 行使されれば資本金等に振り替え
- 行使されなければ消滅
する、資本性の項目です。
4. 費用計上と純資産計上が同時に行われる理由
ストックオプション会計では、
- 費用計上
→ 労働サービスの取得を表す - 新株予約権計上
→ 将来の株式交付可能性を表す
という役割分担がされています。
そのため、
- 費用を計上したから新株予約権を計上しない
- 新株予約権を計上したから費用が不要
という関係にはなりません。
異なる経済事象を、それぞれ別の勘定で表現している
という整理になります。
5. 有償ストックオプションの場合の補足整理
有償ストックオプションでは、
従業員等から金銭の払込みがあります。
この払込金額は、
- 新株予約権として純資産に計上
されますが、
それだけで労働サービスの対価がすべて相殺されるわけではありません。
会計上は、
- 公正な評価額
- 払込金額
との差額が、
労働サービスの対価として株式報酬費用になるかどうかを判定します。
6. 行使・失効時に整理が一本化される
ストックオプションが行使されると、
- 新株予約権
- 払込金額
は、資本金・資本剰余金へ振り替えられます。
また、
行使されず失効した場合には、
新株予約権は消滅し、対応する処理が行われます。
この段階で、
費用と純資産の二重構造は解消されます。
まとめ
- ストックオプション付与は「労働取得」と「資本付与」に分解される
- 労働サービスは費用、株式取得権は純資産として整理される
- 費用計上と新株予約権計上は役割が異なる
- 有償SOでも、評価額との差額次第で費用は発生する
- 行使・失効により処理は最終整理される
ストックオプションの会計処理は、
一つの取引を二重に見ているのではなく、二つの経済事象を分けて記録している
という点に本質があります。
この構造を理解することで、会計処理全体の流れが整理しやすくなります。
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