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未上場企業が知っておくべき「本源的価値法」の実務論点

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会計処理・税

ストックオプション会計における評価方法の選択と影響

ストックオプション(新株予約権)の会計処理を検討する場面では、「公正価値で評価する」という原則だけが強調されがちです。しかし、未上場企業においては、本源的価値のみを用いる方法が認められているという点が、制度設計上の重要な分岐点になります。

本稿では、「本源的価値とは何か」という定義の説明にとどまらず、

  • なぜ未上場企業に特例があるのか
  • 本源的価値法を採用すると何が起きるのか
  • 上場準備企業が注意すべき点は何か

という観点から整理します。

1.ストックオプション会計の原則は何か?

企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」では、ストックオプション付与時の報酬費用について、

公正な評価単価を基礎として測定する

とされています。

この「公正な評価単価」は、

  • 本源的価値
  • 時間的価値

を含む概念です。

すなわち、単純な差額計算だけでなく、将来の株価変動可能性まで含めて評価するのが原則です。

2.本源的価値法とは何か?

本源的価値とは、

株価 − 権利行使価格

で算定される差額です。

マイナスの場合はゼロとします。

未上場企業については、適用指針上、

本源的価値のみで評価する方法

が認められています。

これは、時間的価値の算定に不可欠な「ボラティリティ」の合理的見積りが困難であるという事情を前提としています。

3.なぜ未上場企業には特例があるのか?

上場企業であれば、

  • 市場株価が存在する
  • 過去の株価データが蓄積されている
  • ボラティリティを統計的に算定できる

という環境が整っています。

一方、未上場企業では、

  • 市場価格が存在しない
  • 継続的な株価データがない
  • 変動率を客観的に算定できない

という状況が一般的です。

そのため、時間的価値を合理的に算定することが実務上困難であることから、本源的価値のみを用いる方法が認められています。

4.本源的価値法を採用すると何が起こるか?

未上場企業が本源的価値法を採用し、かつ、

  • 権利行使価格を付与日の株価以上に設定した場合

本源的価値はゼロとなります。

すると、

費用計上単価 = 0

となり、付与時点で株式報酬費用は発生しません。

これは制度上認められている処理ですが、

  • 付与日の株価評価の妥当性
  • 行使価格の設定根拠

については説明可能性が求められます。

5.上場準備企業が注意すべき点

未上場時に本源的価値法を採用していた企業が上場する場合、

  • 上場後は公正価値評価が原則
  • ボラティリティを含む算定が必要

となります。

したがって、

  • 付与時点の評価方法
  • 付与条件
  • 将来の費用認識との関係

を事前に整理しておくことが重要です。

6.本源的価値は「差額」以上の意味を持つ

本源的価値は単なる算式に見えますが、

  • 会計費用の発生有無
  • 税制適格設計との整合
  • IPO前後の制度設計

に直接影響します。

未上場企業に認められている特例は、制度上の合理性に基づくものですが、無条件で自由に設計できるという意味ではありません。

評価の根拠を整理し、将来の資本政策と整合的に設計することが前提となります。

まとめ

本源的価値法は、

  • 未上場企業に認められている評価方法
  • 時間的価値算定が困難であることを前提とする特例

です。

一方で、ストックオプション会計の原則はあくまで「公正価値評価」です。

ストックオプションを導入する際には、

  • 現在の会社ステージ
  • 将来の上場可能性
  • 会計・税務への影響

を踏まえて評価方法を選択する必要があります。

本源的価値という概念は単なる計算式ではなく、評価方法選択の出発点です。

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