ストックオプション会計における評価方法の選択と影響
ストックオプション(新株予約権)の会計処理を検討する場面では、「公正価値で評価する」という原則だけが強調されがちです。しかし、未上場企業においては、本源的価値のみを用いる方法が認められているという点が、制度設計上の重要な分岐点になります。
本稿では、「本源的価値とは何か」という定義の説明にとどまらず、
- なぜ未上場企業に特例があるのか
- 本源的価値法を採用すると何が起きるのか
- 上場準備企業が注意すべき点は何か
という観点から整理します。
1.ストックオプション会計の原則は何か?
企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」では、ストックオプション付与時の報酬費用について、
公正な評価単価を基礎として測定する
とされています。
この「公正な評価単価」は、
- 本源的価値
- 時間的価値
を含む概念です。
すなわち、単純な差額計算だけでなく、将来の株価変動可能性まで含めて評価するのが原則です。
2.本源的価値法とは何か?
本源的価値とは、
株価 − 権利行使価格
で算定される差額です。
マイナスの場合はゼロとします。
未上場企業については、適用指針上、
本源的価値のみで評価する方法
が認められています。
これは、時間的価値の算定に不可欠な「ボラティリティ」の合理的見積りが困難であるという事情を前提としています。
3.なぜ未上場企業には特例があるのか?
上場企業であれば、
- 市場株価が存在する
- 過去の株価データが蓄積されている
- ボラティリティを統計的に算定できる
という環境が整っています。
一方、未上場企業では、
- 市場価格が存在しない
- 継続的な株価データがない
- 変動率を客観的に算定できない
という状況が一般的です。
そのため、時間的価値を合理的に算定することが実務上困難であることから、本源的価値のみを用いる方法が認められています。
4.本源的価値法を採用すると何が起こるか?
未上場企業が本源的価値法を採用し、かつ、
- 権利行使価格を付与日の株価以上に設定した場合
本源的価値はゼロとなります。
すると、
費用計上単価 = 0
となり、付与時点で株式報酬費用は発生しません。
これは制度上認められている処理ですが、
- 付与日の株価評価の妥当性
- 行使価格の設定根拠
については説明可能性が求められます。
5.上場準備企業が注意すべき点
未上場時に本源的価値法を採用していた企業が上場する場合、
- 上場後は公正価値評価が原則
- ボラティリティを含む算定が必要
となります。
したがって、
- 付与時点の評価方法
- 付与条件
- 将来の費用認識との関係
を事前に整理しておくことが重要です。
6.本源的価値は「差額」以上の意味を持つ
本源的価値は単なる算式に見えますが、
- 会計費用の発生有無
- 税制適格設計との整合
- IPO前後の制度設計
に直接影響します。
未上場企業に認められている特例は、制度上の合理性に基づくものですが、無条件で自由に設計できるという意味ではありません。
評価の根拠を整理し、将来の資本政策と整合的に設計することが前提となります。
まとめ
本源的価値法は、
- 未上場企業に認められている評価方法
- 時間的価値算定が困難であることを前提とする特例
です。
一方で、ストックオプション会計の原則はあくまで「公正価値評価」です。
ストックオプションを導入する際には、
- 現在の会社ステージ
- 将来の上場可能性
- 会計・税務への影響
を踏まえて評価方法を選択する必要があります。
本源的価値という概念は単なる計算式ではなく、評価方法選択の出発点です。
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