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ストックオプションの行使価格は会計上どこで意味を持つのか?評価・費用計上との関係整理

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会計処理・税

ストックオプション(新株予約権)の設計において、
行使価格は必ず検討される要素です。

一方で実務では、

  • 行使価格が高ければ会計費用は出ないのか
  • 行使価格はいつの処理に影響するのか

といった点が、整理されないまま議論されることも少なくありません。

本コラムでは、
行使価格が会計処理のどの場面で意味を持つのかを、
会計基準の整理に沿って確認します。

1. 行使価格は「単独で」会計処理を決める要素ではない

まず前提として、
行使価格はそれ単体で会計処理を決定する要素ではありません。

会計上問題となるのは、

  • 行使価格そのもの
    ではなく
  • 行使価格を含めた条件を前提に算定される
    ストックオプションの公正な評価額

です。

行使価格は、
評価単価を構成する一要素として位置づけられます。

2. 公正な評価単価の算定における行使価格の位置づけ

ストックオプションの公正な評価単価は、

  • 付与日時点で
  • オプション価格算定モデル等を用いて

算定されます。

この算定において、行使価格は、

  • 株価
  • 予想残存期間
  • 株価変動性
  • 配当見込み
  • 無リスク利子率

などと並び、
評価モデルの基礎数値の一つとして用いられます。

したがって、

  • 行使価格が高い
    → 一般に評価単価は低くなる傾向
  • 行使価格が低い
    → 一般に評価単価は高くなる傾向

という関係はありますが、
それはあくまで評価計算の結果として現れるものです。

3. 無償ストックオプション(未上場企業)における行使価格

未上場企業が無償ストックオプションを付与する場合、
会計基準では簡便的な取扱いが認められています。

この場合、
公正な評価額ではなく、

  • 自社株式の評価額
  • から、行使価格を控除した差額

である本源的価値を基礎として会計処理を行います。

この整理により、

  • 行使価格が株式評価額以上
    → 本源的価値はゼロ
    → 費用計上は行われない

という結果が生じます。

ただしこれは、
簡便法という特例の中での整理であり、
行使価格そのものが直接費用の有無を決めているわけではありません。

4. 有償ストックオプションにおける行使価格との関係

有償ストックオプションの場合、
会計上の判断軸は、

  • 公正な評価額
  • 従業員等からの払込金額

の差額です。

行使価格は、

  • 評価単価の算定に影響
    する要素ではありますが、
    費用計上の直接的な比較対象にはなりません。

あくまで、

  • 評価額 − 払込額

という関係で、
株式報酬費用の有無・金額が決まります。

5. 行使価格が「直接」影響する会計処理の場面

行使価格が直接的に登場するのは、
ストックオプションが実際に行使された時点です。

行使時には、

  • 行使価格に基づく払込金額
  • 新株予約権の帳簿価額

を合算し、
資本金・資本剰余金へ振り替える処理が行われます。

この段階では、

  • 行使価格は金額計算の基礎
    として明確に意味を持ちますが、
    新たな費用認識は行われません。

6. 実務で混同されやすいポイント

行使価格について、
次のような整理は誤解につながりやすい点です。

  • 行使価格を高くすれば必ず費用が出ない
    → 簡便法以外では成立しない
  • 行使価格が会計処理の中心
    → 実際は評価額・数量・期間の組合せで判断

行使価格は重要な設計要素ですが、
会計処理のすべてを支配する変数ではありません。

まとめ

  • 行使価格は評価単価を構成する一要素にすぎない
  • 会計上は「評価額」や「払込額」との関係で判断される
  • 未上場企業の簡便法では本源的価値算定に直接影響する
  • 有償SOでは費用判定の直接要素にはならない
  • 行使時には払込金額算定の基礎として用いられる

ストックオプション会計において、
行使価格は常に同じ意味を持つわけではなく、場面ごとに役割が異なる要素です。
どの段階の処理を見ているのかを意識することが、実務整理の前提となります。


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