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ストックオプションは「権利確定日」を境に何が変わるのか?

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会計処理・税

ストックオプション(新株予約権)の会計処理を理解するうえで、
最も重要な分岐点が「権利確定日」です。

会計基準および適用指針では、
権利確定日を境に、ストックオプションの性格を明確に切り替えて整理しています。
これは、単なる技術的な区分ではなく、ストックオプションが果たす役割そのものが変化するためです。

本コラムでは、

  • 権利確定日前
  • 権利確定日
  • 権利確定日後

の3段階に分けて、会計処理の考え方を整理します。

1. 権利確定日前のストックオプションの位置づけ

会計上の性格

権利確定日前においては、
従業員等はストックオプションを行使できる権利をまだ確定的には取得していません

この期間におけるストックオプションは、

  • 将来の行使を条件とした
  • 労働サービス提供を促すためのインセンティブ

として位置づけられます。

会計処理の原則

このため、会計上は、

  • ストックオプションの公正な評価額
  • (有償SOの場合は払込金額を控除した残額)

を、
付与日から権利確定日までの対象勤務期間にわたり費用配分します。

ここで計上されるのは、
あくまで「将来確定する可能性のある権利」に対応する報酬です。

2. 権利確定日に行う調整処理

権利確定日が持つ意味

権利確定日において、

  • 実際に権利が確定したストックオプション数
  • 権利不確定のまま失効した数

が確定します。

この時点で、
従業員等に提供された労働サービスが完結したと整理されます。

会計上の処理内容

権利確定日には、次の調整を行います。

  • ストックオプション数を「権利確定数」に修正
  • 修正後の数量に基づいて算定される累計費用額
  • これまでに計上した株式報酬費用の累計額

これらの差額を、
権利確定日の属する事業年度の損益として処理します。

この処理により、
費用計上額は最終的に「確定した権利」に対応する水準へ調整されます。

3. 権利確定日後のストックオプションの性格

潜在的株主としての整理

権利確定日後は、
従業員等はストックオプションを行使できる権利を確定的に有しています。

この段階では、

  • 行使するか否か
  • いつ行使するか

は、株価動向などを踏まえて従業員等自身が判断します。

会計上は、
潜在的な株主としての地位を有している状態と整理されます。

4. 権利確定日後の具体的な会計処理

(1) 権利行使があった場合

ストックオプションが行使され、新株が発行された場合、

  • 行使に伴う払込金額
  • 純資産に計上されていた新株予約権のうち、行使分

を合算し、
資本金および資本剰余金へ振り替えます。

この時点で、
新たな株式報酬費用は発生しません。

(2) 権利行使されず失効した場合

権利行使期間の満了等により失効した場合、

  • 当該失効部分に対応する新株予約権

を、利益として計上します。

これは、
純資産として計上されていた項目が不要となったためです。

5. 自己株式を用いて行使対応した場合の整理

ストックオプションの行使に際して、
新株発行ではなく自己株式を処分する方法を採るケースもあります。

この場合、

  • 行使に伴う払込金額
  • 行使されたストックオプションの帳簿価額

と、

  • 処分した自己株式の取得原価

との差額は、
自己株式処分差額として処理されます。

差益・差損の取扱いは、
「自己株式及び準備金の減少等に関する会計基準」に従います。

6. ストックオプションと税効果会計の関係

税効果の対象となるケース

税制非適格ストックオプションでは、

  • 会計上:株式報酬費用を計上
  • 税務上:行使時に損金算入

というタイミングのズレが生じます。

このため、
会計上費用を計上した時点では将来減算一時差異が発生し、
繰延税金資産の計上対象となります。

税制適格ストックオプションとの違い

一方、税制適格ストックオプションでは、

  • 行使時にも給与課税が行われず
  • 会社側で損金算入が認められない

ため、
株式報酬費用は永久差異となり、
繰延税金資産は計上されません。

まとめ

  • 権利確定日は会計処理の分水嶺となる
  • 確定日前は「労働サービスの対価」として費用配分
  • 確定日には数量調整と費用の最終確定を行う
  • 確定日後は潜在的株主として整理される
  • 税効果会計の有無は税制適格性により分かれる

ストックオプションの会計処理は、
権利の成熟段階に応じて整理することで、論点が自然に分解されます
権利確定日を中心に据えて考えることが、実務整理の起点となります。

※本コラムは、会計基準・適用指針等に基づく一般的な整理を目的としています。
個別具体的な会計・税務判断については、専門家への確認が必要です。

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ストックオプションの導入に関するご依頼・ご相談は、ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社までお問い合わせください。


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