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ストックオプションを役員に付与したとき、会社の経費になるのか?

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新株予約権(SO)

ストックオプション(SO)を役員に付与したとき、会社はその分を「経費(損金)」にできるのでしょうか?
答えは──ケースによって違います
しかも、平成29年の税制改正でルールが大きく変わり、判断がかなり複雑になりました。

この記事では、法人税の観点から「損金にできる場合」と「できない場合」を、シンプルに整理します。

そもそも会社の費用になるのか?

ストックオプションを役員に与えるということは、
「お金の代わりに“株を買える権利”を報酬として渡している」
という行為です。

このため、会社から見れば「役務提供(働いてもらった)」の対価であり、原則として費用性があります。

ところが、ストックオプションは「もらってすぐは価値が確定しない」ため、所得税と法人税のタイミングがズレます。

個人と会社で“課税のタイミング”が違う

タイミング役員(個人)会社(法人)
ストックオプション付与時課税されない経費にもならない
行使時(株を買う時)株価-行使価額=給与所得として課税付与時の時価分を損金計上できる
株を売却したとき売却益に譲渡所得課税関係なし

つまり、会社は「行使されたタイミング」で初めて損金計上ができます。
これが法人税法54条の2(いわゆる「繰延ルール」)です。

損金にできるかどうかの判断手順

ストックオプションを役員に付与した場合は、次の2段階で判断します。

STEP① 法人税法34条で「損金にできる給与か」を判定

まず、役員に対する給与全般のルールに従ってチェックします。

区分損金算入可否
定期同額給与(毎月同額の給与)
事前確定届出給与(あらかじめ支給額と時期を届け出ている)
業績連動給与(利益指標などに連動)可(要件あり)
上記以外(臨時・不確定)原則、損金不算入

ストックオプションは、このうち「事前確定届出給与」や「業績連動給与」に近い位置づけです。
ただし、税制上の条件を満たさない場合は損金不算入になります。

STEP② 法人税法54条の2で「いつ損金にできるか」を判定

34条で損金算入が認められても、すぐに経費化できるわけではありません。
SOは権利の性質上、「働いてもらった時点」では価値が未確定。
そのため、行使されたタイミングで損金にできるというルールがあります。

これが「損金算入時期の繰延べ」です。
行使時にようやく「役員報酬」として経費処理できます。

税制適格SOと非適格SOで違うのか?

ここでよくある誤解です。
「税制非適格SOは損金になる」「適格SOはならない」──
これは半分正解で、半分間違いです。

  • 税制適格SO:役員個人には行使時課税がない。よって会社側も損金にできない。
  • 税制非適格SO:行使時に役員が給与課税を受ける。その分、会社は損金計上できる。

ただし、非適格SOであっても、法人税法34条のルール(業績連動や届出給与)を満たしていないと損金にできません。
「非適格だから自動で損金」という考えは誤りです。

仕訳のイメージ(非適格SO)

付与時

(借方)前払費用 ××× /(貸方)新株予約権債務 ×××

行使時(給与等課税事由の発生時)

(借方)役員報酬 ××× /(貸方)前払費用 ×××
  • 「付与時の時価」が損金の対象になる
  • 「行使時の株価-行使価額」ではない点に注意

グループ会社で親会社SOを子会社役員に付与する場合

親会社が発行したSOを、子会社の役員に付与するケースもあります。
この場合

  • 子会社:役員報酬として費用を計上(損金算入の可否は上記ルールどおり)
  • 親会社:子会社からの支払いを受け、新株予約権を発行(資本金等増加)

子会社の損金算入は可能ですが、子会社自身の株式が発行されるわけではないため、資本金には影響しません。

まとめ、判断フロー

① 34条(役員給与ルール)で損金性チェック
   ↓
② 54条の2(繰延べルール)で損金時期チェック
   ↓
③ 税制非適格SOなら、行使時に損金算入可
   ※要件を満たさないと不算入

実務上の注意点

  • 別表14(4)(新株予約権に関する明細書)は必ず添付
  • 有償SOは原則損金にならない
  • 付与時に経費化しない。行使時に損金計上
  • 税制適格SOは、個人・法人いずれも「行使時非課税=損金不算入」

まとめの一言

ストックオプションは、
「損金になるか」と「いつ損金になるか」が別の問題。
この2段階を踏むことで、法人税の取扱いはすっきり整理できます。


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