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ストックオプション制度を総ざらい解説!仕組み・税制・種類・IPO準備での活用ポイントまで

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新株予約権(SO)

スタートアップ企業やIPO準備会社にとって、ストックオプション(SO)は、資金を使わずに人材を惹きつけるインセンティブ制度として、年々注目度を高めています。

本コラムでは、ストックオプション制度の基本から、税制・会計・種類別の比較、IPOとの関係まで、初学者でもわかりやすく、実務者にとっても即戦力となる視点で網羅的に解説します。

ストックオプションとは?―企業が発行する「将来の株式取得権」

ストックオプションとは、あらかじめ定められた価格・株数・期間内に、自社株式を購入できる権利(=新株予約権)です。
IPO後、株価が上昇したタイミングで権利行使→株式売却を行えば、行使価額と売却価額の差額=キャピタルゲインを得ることができます。

例:行使価額100円/株 → 上場後に市場価格1,000円で売却 → 差額900円が利益

このように、企業の成長=個人の報酬に直結するため、ストックオプションはベンチャー企業で多く導入されています。

新株予約権との違い

会社法上、ストックオプションは「新株予約権(会社法2条21号)」の一種です。
ただし、一般的には以下のような違いがあります

項目ストックオプション新株予約権(一般)
対象者役職員・外部協力者等投資家・提携先等
目的インセンティブ報酬資金調達・防衛策等
発行価格無償または有償通常有償(オプションプレミアム)

仕組みの基本

ストックオプションは、以下のような流れで利益が生じます。

  1. あらかじめ定められた価格(行使価額)で株を取得できる権利を付与
  2. 上場等により株価が上昇
  3. 権利行使 → 株を取得 → 市場等で売却
  4. 売却価額 − 行使価額 = 利益(キャピタルゲイン)

企業・従業員それぞれのメリットと留意点

【企業側のメリット】

  • 現金支出を伴わず優秀人材を獲得可能
  • 給与の代替として損益に計上しにくいため資本効率が良い
  • 社外専門人材との関係構築にも有効(社外役員・顧問等)

【従業員側のメリット】

  • IPO時に大きなキャピタルゲインが期待できる
  • 税制適格要件を満たせば20.315%の譲渡所得課税のみ
  • 損失リスクが限定的(行使しなければ購入義務なし)

【主な注意点】

  • 発行数が多すぎると株主構成が崩れIPO審査に影響
  • 付与基準が不明確だと社内の不満・離職につながる
  • 会計・税務上の処理を誤ると多額の負担が発生することも

ストックオプションの種類と課税関係

区分税制適格SO税制非適格SO有償SO信託型SO
権利付与時無償無償有償無償(実質)
行使時課税なし給与課税あり原則なし給与課税あり
売却時課税譲渡所得(20.315%)譲渡所得譲渡所得譲渡所得
柔軟性低(要件あり)高い制約あり/原則非適格
計上要否要件次第で費用計上あり同左一部費用計上あり会計費用あり/複雑

税制適格ストックオプションの要件(2024年改正反映)

  • 行使価額が契約時点の株価以上
  • 権利行使期間:2年超〜10年以内(未上場は15年以内可)
  • 年間行使限度:最大3,600万円(2024年改正)
  • 譲渡制限株式であること/株式管理方法を明示
  • 特定対象者(取締役・使用人等)に限定
  • 信託型SOは原則非適格(給与課税対象)

評価と会計処理の注意点

● 権利行使価額の評価方法

  • 原則方式:所得税基本通達ベース
  • 特例方式:財産評価基本通達ベース(セーフハーバールール)

※後者を使えば行使価額を低く抑えることも可能だが、会計上の時価との差額を株式報酬費用として処理する必要あり

IPO準備におけるSO設計のポイント

  1. 株価が上がる前(早期)に発行しておく
  2. 一括発行で株価変動による非適格化を防ぐ
  3. ベスティング条項(段階的行使条件)で離職対策
  4. 発行上限は10〜15%が目安、乱発は禁物
  5. IPOゴールではなく、持続的成長と整合した設計が重要

ストックオプションと持株会制度との違い

項目ストックオプション従業員持株会
負担原則なし(行使時)拠出あり(給与天引き)
株主権発生行使後即時発生
損失リスク行使しなければ損失なし株価下落による含み損あり
安定株主性高(長期保有前提)
公平性企業側裁量大社員の自由加入型

導入時は専門家への相談を

ストックオプションの設計・評価・契約・登記・会計処理まで、一貫したスキーム構築が求められます。
制度の仕組み自体は明確でも、発行後の「課税リスク」「IPO審査への影響」「社内トラブル」など多くの盲点が潜んでいます。

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