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ストックオプション契約書における取得条項・失効条項の実務整理

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新株予約権(SO)

ストックオプション(SO)の制度設計では、付与後にどのような場合に権利を行使できなくなるか(失効)、または会社が新株予約権を取り戻すことができるか(取得)を定めることが極めて重要です。
これらの条項は、後日の紛争防止や上場審査での整合性確認に直結するため、会社法上のルールに沿って契約書へ正確に反映する必要があります。

取得条項の定め方(会社法上の要件)

会社が新株予約権を取得できるようにするには、株主総会または取締役会の発行決議において取得条件を明確に定める必要があります。

典型例

  • 合併・会社分割・株式交換などの組織再編を行う場合
  • 権利者が退職・解任した場合

この場合、決議書には次のように記載します。

「当会社は、権利者が退職したとき、又は当会社の承認した特定の事由が生じたときは、取締役会の決議により、当該新株予約権を無償で取得することができる。」

注意点

  • 「取締役会の決議により取得できる」旨の記載がないと、登記段階で補正を指示されることがあります。
  • 取得条項を削除・変更する場合も、改めて株主総会決議・登記が必要です。

失効条項の定め方(契約実務上の要素)

失効条項は、会社法上の登記事項ではなく契約上の内部ルールとして整備します。

実務上よく定められる失効事由

  • 退職、解任、死亡
  • 権利行使期間の経過
  • 競業行為、秘密保持義務違反
  • 不正行為・会社への損害行為

契約書記載例

「権利者が退職した場合又は会社が定める不正行為が認められた場合には、当該新株予約権は当然に失効するものとする。」

ポイント

  • 「当然に失効する」旨を明示することで、会社による一方的な取消しと区別します。
  • 失効事由は明確に定義し、裁量的・抽象的な表現は避けるのが望ましいです。

取得条項と失効条項を併用する場合の注意点

両条項は目的が異なりますが、同一契約内で併用することが一般的です。
ただし、取得と失効が重複する場合の優先関係を明確に定める必要があります。

  • 「退職時に会社が取得できる」と同時に「退職により失効する」と定めてしまう
    → 整合性が取れず、監査法人や法務局から修正を求められることがあります。

実務上の整理

条項性質対応方法
失効条項契約ベース(自動消滅)登記不要・契約明示
取得条項登記ベース(会社が取得決議)登記事項に記載

結論として、登記簿に記載するのは取得条項、契約書で補完するのが失効条項です。

補正事例(よくある指摘)

  • 「退職その他会社が定める事由」→ 抽象的すぎるためNG
  • 「会社は必要に応じて取得できる」→ 取得権限が明示されておらずNG

まとめ

観点取得条項失効条項
効力発生会社決議による取得契約に基づく当然失効
注意点登記事項の文言精度契約上の明確性・公平性

登記実務においては、取得条項を明確に定義し、決議書・契約書・登記簿の文言を統一させることが最重要です。
また、失効条項は法務リスク防止のための社内ルールとして、文言の明確化と権利者への事前開示が求められます。


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