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ストックオプション発行に株主総会決議は必要か?公開会社・非公開会社・有利発行の違いを体系整理

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新株予約権(SO)

ストックオプション(新株予約権)を発行する際、
「株主総会が必要なのか?」「取締役会決議だけでよいのか?」という点で混乱が起きやすいのが実務の現場です。

本コラムでは、新株予約権発行における決議機関の要否について、会社の種類・発行条件ごとに整理し、実務指針として明快にお伝えします。

1.決議機関の整理(非上場企業実務を前提)

会社の種類必要な決議
公開会社(上場)原則:取締役会決議(※有利発行となる場合は株主総会が必要)
非公開会社(非上場)原則:株主総会特別決議

※「有利発行」とは、行使価額や発行価額が公正価格を著しく下回り、既存株主にとって不利な内容であると認められる場合をいいます。

2.「有利発行」該当性の判断ポイント

判断項目実務上の着眼点
行使価額の水準フェアバリュー評価を大幅に下回ると有利発行の疑い
対象者の属性特定の役員・創業者に対する極端な優遇設計など
発行価額(有償SO)有償でも対価が極端に低ければ「実質無償」と判断されうる
見返りの有無業績・成果条件のない報酬的付与は有利性を問われやすい

3.「株主総会を経ずにSO発行できるのはどういうときか?」

公開会社で、かつ、有利発行でない場合に限り、株主総会決議は不要です。
その他の場合は、株主総会決議が必要と理解いただければと思います。

4.実務トラブル例と教訓

事例問題点教訓
公開会社が取締役会決議でSOを発行実態として有利発行だった → 株主総会決議を欠く有利性判断は形式ではなく実質で行うべし
公開会社だけど有償SOだから取締役会でOKと判断評価が1,000円のSOを100円で発行 → 著しく低額で有利発行とみなされる有償でも価格次第で有利発行になる
書面決議で特別決議を行ったが、株主の一部が同意せず書面決議は全員同意が前提 → 決議が無効特別決議を要するならきちんと株主総会招集+議事録作成を

原則は株主総会、公開会社のみ「有利発行かどうか」を検討し株主総会決議要否が分かれる

ストックオプション発行における意思決定機関の選定は、
「公開会社か非公開会社か」×「有利発行かどうか」という2つの軸で判断されます。

特に非上場企業では、「無償SOだから株主総会」「有償SOだから取締役会でいい」といった形式的判断は禁物です。
一律株主総会決議が必要となります。

当法人グループでは、ストックオプションの発行スキーム設計から、必要な機関決議、登記・契約対応まで一貫してサポートしています。
「株主総会決議って必要?」「定款にこう書いてあるけど足りるの?」といったご相談にも、会社法・実務に基づいて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。