ストックオプション(新株予約権)を発行する際、
「株主総会が必要なのか?」「取締役会決議だけでよいのか?」という点で混乱が起きやすいのが実務の現場です。
本コラムでは、新株予約権発行における決議機関の要否について、会社の種類・発行条件ごとに整理し、実務指針として明快にお伝えします。
1.決議機関の整理(非上場企業実務を前提)
会社の種類 | 必要な決議 |
---|---|
公開会社(上場) | 原則:取締役会決議(※有利発行となる場合は株主総会が必要) |
非公開会社(非上場) | 原則:株主総会特別決議 |
※「有利発行」とは、行使価額や発行価額が公正価格を著しく下回り、既存株主にとって不利な内容であると認められる場合をいいます。
2.「有利発行」該当性の判断ポイント
判断項目 | 実務上の着眼点 |
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行使価額の水準 | フェアバリュー評価を大幅に下回ると有利発行の疑い |
対象者の属性 | 特定の役員・創業者に対する極端な優遇設計など |
発行価額(有償SO) | 有償でも対価が極端に低ければ「実質無償」と判断されうる |
見返りの有無 | 業績・成果条件のない報酬的付与は有利性を問われやすい |
3.「株主総会を経ずにSO発行できるのはどういうときか?」
公開会社で、かつ、有利発行でない場合に限り、株主総会決議は不要です。
その他の場合は、株主総会決議が必要と理解いただければと思います。
4.実務トラブル例と教訓
事例 | 問題点 | 教訓 |
---|---|---|
公開会社が取締役会決議でSOを発行 | 実態として有利発行だった → 株主総会決議を欠く | 有利性判断は形式ではなく実質で行うべし |
公開会社だけど有償SOだから取締役会でOKと判断 | 評価が1,000円のSOを100円で発行 → 著しく低額で有利発行とみなされる | 有償でも価格次第で有利発行になる |
書面決議で特別決議を行ったが、株主の一部が同意せず | 書面決議は全員同意が前提 → 決議が無効 | 特別決議を要するならきちんと株主総会招集+議事録作成を |
原則は株主総会、公開会社のみ「有利発行かどうか」を検討し株主総会決議要否が分かれる
ストックオプション発行における意思決定機関の選定は、
「公開会社か非公開会社か」×「有利発行かどうか」という2つの軸で判断されます。
特に非上場企業では、「無償SOだから株主総会」「有償SOだから取締役会でいい」といった形式的判断は禁物です。
一律株主総会決議が必要となります。
当法人グループでは、ストックオプションの発行スキーム設計から、必要な機関決議、登記・契約対応まで一貫してサポートしています。
「株主総会決議って必要?」「定款にこう書いてあるけど足りるの?」といったご相談にも、会社法・実務に基づいて対応いたします。お気軽にお問い合わせください。