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ファントムストックとは何か?新株予約権・ストックオプションとの違いから整理する

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株価算定

ファントムストックの基本的な位置づけ

ファントムストックとは、実際の株式や新株予約権を発行せず
「株価や企業価値の変動に連動した金銭報酬」を付与する報酬制度です。

あくまで付与されるのは仮想的な株式価値であり、
株主としての地位や議決権、配当請求権が発生することはありません。

そのため、会社法上の株式・新株予約権には該当しない点が最大の特徴です。

ファントムストックは誰に支給される制度か

役員向け報酬としての利用

ファントムストックは、取締役・執行役などの役員に対する
**中長期インセンティブ報酬(LTI)**として設計されるケースが多く見られます。

固定報酬だけではなく、
企業価値の向上と連動した成果報酬を組み合わせることで、

  • 株主との価値共有
  • 短期業績偏重の回避
  • 中長期的な経営判断の促進

といった目的を果たすことが意図されます。

従業員向け報酬としての利用

役員に限らず、従業員に対して
業績連動型の金銭報酬として導入されることもあります。

この場合、給与・賞与制度の一部として設計されることが一般的で、
実務上は「成果連動賞与」に近い位置づけで運用されるケースも少なくありません。

ファントムストックの特徴を整理する

実際の株式を発行しない点

ファントムストックでは、
新株発行や持株比率の変動が生じません。

そのため、

  • 株主構成を変更したくない
  • 希薄化を回避したい
  • ストックオプションの発行余地を温存したい

といった企業にとって、検討対象となりやすい制度です。

株価・企業価値と報酬が連動する点

報酬額は、あらかじめ定めた評価指標
(株価、企業価値、業績指標など)に基づいて算定されます。

このため、対象者にとっては
企業価値向上=自身の報酬増加という構造が明確になります。

ファントムストックの会計処理の考え方

権利付与時点

ファントムストックは株式報酬ではなく、
将来の金銭支払義務を伴う制度であるため、
付与時点では原則として仕訳は行われません。

期末時点

支払見込額が合理的に見積もれる場合には、
役員報酬や人件費として費用計上し、
同額を引当金として計上する処理が検討されます。

現金支払時

実際に金銭を支払う段階で、
引当金の取崩しと現預金の減少を認識します。

※具体的な勘定科目や計上タイミングは、
制度設計や契約内容により異なるため、個別検討が不可欠です。

税務上の取扱いの整理

付与時点の課税関係

ファントムストックは、
付与時点では経済的利益が確定していないため、
原則として課税関係は生じません。

支払時点の課税関係

現金が支払われた時点で、

  • 役員の場合:役員報酬
  • 従業員の場合:給与所得

として課税対象となるのが一般的です。

ストックオプションのような
「行使時課税」「譲渡時課税」といった整理にはなりません。

導入にあたっての実務上の注意点

非上場会社では評価方法が重要

非上場会社がファントムストックを導入する場合、
企業価値・株価相当額の算定方法
あらかじめ明確にしておく必要があります。

評価方法が不明確なままでは、

  • 報酬額を巡る紛争
  • 税務上の否認リスク

につながる可能性があります。

キャッシュアウトへの備え

ファントムストックは、
最終的に会社が現金を支払う制度です。

そのため、

  • 支払額の上限設定
  • 支払時期の分散
  • 退職時の取扱い

など、資金繰りへの影響を踏まえた設計が不可欠です。

日本企業における導入事例の位置づけ

近年、日本でもファントムストックを活用する企業が増えつつあります。

  • 株式会社クレディセゾン
  • 三菱地所株式会社

いずれも、
株式報酬と金銭報酬の中間的制度として位置づけ、
企業価値向上と人材インセンティブの両立を図る目的で設計されています。

まとめ

ファントムストックは「株式を使わない株式連動報酬」

ファントムストックは、

  • 株式・新株予約権を発行しない
  • 企業価値と報酬を連動させられる
  • 会計・税務上は金銭報酬として整理される

という特徴を持つ制度です。

一方で、
評価方法・支払設計・税務整理を誤ると、
制度本来の目的を果たせなくなるリスクもあります。

ストックオプションや信託型SOと並ぶ
報酬制度の一選択肢として、
導入目的と実務負担を整理したうえで検討することが重要です。

ご依頼・ご相談

ストックオプションや算定に関するご依頼・ご相談は、ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社までお問い合わせください。


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