無償・有償SOで異なる、会社法361条との関係を解説
ストックオプション(SO)は、企業が経営陣や従業員に対してインセンティブを与えるための手段として広く用いられていますが、その付与に際しては会社法上の手続きに注意が必要です。特に「取締役に対するSO付与」が報酬にあたるのかどうか、会社法第361条に基づく株主総会決議が必要かどうかは、実務上の大きな論点です。
本コラムでは、有償・無償SOの違いと会社法上の取り扱いについて、実務上のポイントを整理して解説します。
1.会社法における「報酬等」の定義(第361条)
会社法第361条第1項では、取締役の報酬について以下のように規定されています。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益については、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によって定めなければならない。
つまり、金銭以外の経済的利益であっても、それが職務の対価であれば、報酬等として株主総会決議が必要となるのです。
2.無償ストックオプションは「報酬」として扱われる
無償SOは、対象者が対価を支払うことなく会社から新株予約権を付与されるものであり、経済的利益の一方的な供与と評価されます。よって、以下のようなケースでは原則として報酬に該当し、361条決議が必要です。
- 取締役に対して職務の対価として付与する場合
- 社内役員のみを対象としてインセンティブ目的で付与する場合
一方で、以下のようなケースでは「報酬性なし」と評価されることもあります。
- 企業価値向上への貢献を期待する目的で、社外取締役・社外監査役に付与
- 一定の業績条件や外部要因に連動する形で行使可能とする設計になっている場合
つまり、無償SOは原則「報酬」だが、個別の設計や付与趣旨により例外もあり得るという点に注意が必要です。
3.有償ストックオプションは原則「報酬」に該当しない
有償SOでは、対象者があらかじめ定められた対価を会社に支払って新株予約権を取得することになります。この場合、対象者が何らかのリスクを負って対価を支払っているため、実質的に報酬とはみなされないと解されています。
従って、原則として会社法361条に基づく株主総会決議は不要です。
ただし、以下のような場合には形式上は有償でも、実質的には報酬と評価される可能性があります。
- 発行価格が極端に低額で、実質的に無償と同等
- 行使条件が極めて緩く、ほぼ確実に利益が得られる設計
- 金銭的合理性よりも役員報酬の代替的手段としての色彩が強い
このような場合には、安全策として361条に基づく決議を別枠で取得しておくことが推奨されます。
4.実務上の対応例:発行決議と報酬決議を「一体化」させる方法
実務では、新株予約権の発行議案の中に「報酬として付与する旨」を明記することで、発行決議(238条)と報酬決議(361条)を兼ねる形で整理することが多くあります。
例:議案名
「取締役に対する報酬としての新株予約権の発行に関する件」
このように表現することで、報酬性を明示し、361条決議の要件も充たしていると解釈されます。「報酬として」「職務執行の対価として」などの明示がない場合、361条決議が欠けていると評価されるリスクもありますので注意が必要です。
5.まとめ
種類 | 報酬性の有無 | 会社法361条決議の要否 |
---|---|---|
無償SO(原則) | あり | 要 |
無償SO(例外的に報酬性なし) | なし | 不要 |
有償SO(原則) | なし | 不要 |
有償SO(実質報酬と評価) | あり | 安全策として要決議 |
ストックオプション制度は、その設計次第で法的な取扱いが大きく変わるため、**形式だけでなく実質に踏み込んで判断する必要があります。特に取締役を対象とするSO付与は、報酬決議の要否を慎重に検討し、必要に応じて適切な株主総会決議を行うことが、リスク回避とガバナンス強化の観点からも重要です。
専門家によるサポートをご希望の方へ
当法人では、ストックオプションの設計・発行に関するリーガルチェックや、株主総会決議文案の作成、法務・登記対応まで一貫してサポートしております。
制度設計の初期段階から、実行時の文書整備、登記の申請手続きまで、経験豊富な専門家(資格者)が対応いたします。
お気軽にご相談ください.