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新株予約権の「消却登記」とは?失効・取得・行使完了時の登記対応を整理する

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新株予約権(SO)

新株予約権(ストックオプション)は、一度発行すれば終わりではありません。
権利の失効・全部行使・取得消却などによって「消滅した場合」には、消却登記が必要となる場合があります。

しかし実務では、「何があれば登記するのか」「書類はどこまで必要か」「税務との関係は?」といった点で混乱が多く見られます。

本コラムでは、新株予約権が消滅したときの登記義務とその判断基準、書類整備、スケジュール管理まで一貫して解説します。

1.新株予約権の「消却」とは?

新株予約権が権利として完全に消滅した状態を指します。
たとえば

  • 権利者が全部行使した
  • 行使期間が経過し失効した
  • 会社が取得条項により無償取得・消却した

などです。

2.なぜ消却登記が必要なのか?

商業登記法では、新株予約権が消滅した場合、その旨の登記(消却登記)をしなければならないと定められています。

登記しない場合のリスク

  • 登記簿上は「存在している」扱いとなり、キャップテーブルが正しく表示されない
  • M&A・IPO・VC調査時に不整合が発覚する
  • 証券会社や評価機関から「未消却のSOが残っている」と見なされる

3.消却登記が必要となる典型パターン

ケース消却登記要否備考
全部行使登記記録上から予約権が消える(株式発行とは別に)
全部失効行使期間満了や退職条項等による
取得条項での無償取得・消却事前に取得条項付きの発行が必要

4.消却登記の実務対応フロー

  1. 消滅事由の確定(失効日・行使完了日など)
  2. 社内決定書類の整備(取締役会議事録 or 代表者決定書)
  3. 消却登記の申請(法務局様式)

※登記は、任意ではなく「義務」です。

5.よくある実務トラブルと対策

トラブル原因対応策
登記せずにIPO期を迎えた消却処理の失念登記管理台帳で期日管理を徹底
契約書には取得条項があるのに、登記上は反映されていない登記内容の設計ミス発行時から登記事項との整合を確認
税務上は失効として処理したが、登記されていない社内連携不足税務×登記のクロスチェックを運用化する

まとめ:新株予約権の「終わり方」にも登記義務がある。放置せず、必ず処理を。

ストックオプションは「発行して終わり」ではありません。
その権利が消滅したときには、会社として登記上の責任を果たす必要があります。

とくにIPOやM&A、次回ラウンドの調達前には、
この「消却登記がきちんとなされているか」が問われる場面も多く、
社内の登記・税務・契約の運用ルールを整えておくことが将来の安心につながります。

当法人では、新株予約権の発行から登記・契約管理・消却処理まで一気通貫でサポートしています。
IPOや資金調達を見据えたキャップテーブルの整備未消却SOの整理をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。