STOCK OPTION ADVISORY SERVICE

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

新株予約権は何のために発行されるのか

,

新株予約権(SO)

目的別に整理する社内向け・社外向け新株予約権

新株予約権は、一定の条件のもとで株式の交付を受けることができる権利です。株式会社では、株式発行と並ぶ手法として、新株予約権が利用されることがあります。
本稿では、新株予約権を「発行の目的」という観点から整理し、社内向け・社外向けそれぞれの位置づけと、新株予約権発行に伴う手続の流れを確認します。

新株予約権の基本的な仕組み

新株予約権とは

新株予約権とは、企業が発行する株式を、あらかじめ定められた価格で取得できる権利です。
権利者が新株予約権を行使すると、その時点の株価にかかわらず、定められた価格で株式の交付を受けることができます。

行使期間の定め

新株予約権には、行使できる期間が設定されます。
行使期間を経過すると、新株予約権は失効します。

無償ストックオプション(税制適格)の場合には、
付与決議の日後2年を経過した日から、付与決議の日後10年を経過する日までの間に行使しなければならない
とされています(租税特別措置法第29条の2第1項第1号)。

目的① 社内向けに発行する新株予約権(ストックオプション)

ストックオプションとは

社内向けに発行される新株予約権は、ストックオプションと呼ばれます。
取締役や従業員が、一定の価格で自社株を取得できる権利です。

有償型と無償型

ストックオプションは、金銭の払込みを伴うかどうかによって区分されます。

  • 無償型(無償税制非適格型ストックオプション)
    行使時に給与所得課税、株式譲渡時に譲渡所得課税
  • 有償型
    株式譲渡時に譲渡所得課税

無償型のうち、一定の要件を満たしたものは、税制適格型ストックオプションとされ、行使時点での給与所得課税が免除されます。

利益が生じる構造

ストックオプションによる利益は、株式を売却した際の売買差益(キャピタルゲイン)です。
株価が上昇した後に権利を行使し、その後株式を売却した場合、その差額が利益となります。

目的② 新株予約権による資金調達

新株予約権無償割当(ライツオファリング)

ライツオファリングは、既存株主に対して新株予約権を無償で割り当てる方法です。
株主は、期限内に新株予約権を行使して株式を取得するか、新株予約権を売却するかを選択できます。

新株発行による発行済株式数の増加に伴い、1株あたりの価値が低下する可能性がありますが、ライツオファリングでは株主に選択肢が与えられます。

新株予約権付の融資・社債

新株予約権は、融資や社債と組み合わせて用いられることがあります。

  • 新株予約権付融資
    金融機関が新株予約権を取得し、企業に資金を提供する方法
  • 新株予約権付社債
    社債に新株予約権を付与したもので、転換社債型とも呼ばれます

新株予約権付社債では、新株予約権が行使されると、社債が株式に転換されます。

目的③ 新株予約権による買収防衛策

敵対的買収と新株予約権

株式は市場取引や相対取引により取得されるため、経営陣の同意を得ない形で株式が買い集められる場合があります。
このような行為は敵対的買収と呼ばれます。

無償割当を用いた防衛策

敵対的買収への対応として、買収者のみが行使できない条件を付した新株予約権を、既存株主に無償で割り当てる方法があります。
これにより、買収者の議決権割合が低下します。

信託型ポイズンピル

信託型ポイズンピルは、将来的な敵対的買収に備え、あらかじめ新株予約権を発行して信託銀行に預ける方法です。
敵対的買収が行われた場合、信託銀行から既存株主に新株予約権が付与されます。

新株予約権の有利発行

有利発行とは、株主以外の第三者に対して、通常より有利な条件(無償を含む)で新株予約権を発行することをいいます。
有利発行により新たな株主を募ることができますが、既存株主の持株比率が低下するため、株主総会の特別決議による承認が必要とされています。

新株予約権発行に伴う影響

株式の希薄化

新株予約権が行使されると、発行済株式数が増加します。
その結果、1株あたりの価値や議決権割合が低下する可能性があります。

株価への影響

発行済株式数の増加により、株式の需給関係が変化し、株価が下落する場合があります。

新株予約権発行の手続の流れ

募集事項の決定

新株予約権の発行にあたり、以下の事項を定めます。

  • 新株予約権の対象者
  • 行使時に発行される株式の数および種類
  • 行使時に増加する資本金および資本準備金
  • 割当日
  • 行使価額
  • 行使期間
  • 取得条項(ある場合)
  • 払込方法(払込不要の場合はその旨)

決議機関

公開会社では取締役会決議により募集事項を決定できます。
非公開会社では株主総会の特別決議が必要とされます。
非公開会社で取締役会を設置している場合、募集事項の決定を取締役に委任することができます。

割当・原簿・登記

募集事項決定後、申込みを受けて割当を行います。
新株予約権を発行した後は、新株予約権原簿を作成し、本店に備え置きます(会社法第249条)。
また、新株予約権の発行時および行使時には、登記が必要とされています。

まとめ

新株予約権は、社内向けにはストックオプションとして、社外向けには資金調達や買収防衛策として発行されます。
発行にあたっては、その目的に応じた設計と、株式の希薄化や手続の流れを踏まえた対応が求められます。

手続きのご依頼・ご相談

新株予約権の発行及び評価に関するご依頼はストックオプションアドバイザリーサービス株式会社までお問い合わせください。


,

新株予約権(SO)