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新株予約権発行の流れを整理する

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新株予約権(SO)

新株予約権を発行する場合、まず募集事項を定める必要があります。募集事項には、次のような内容が含まれます。

  • 新株予約権の対象者
  • 新株予約権の行使時に発行される株式の数および種類
  • 新株予約権の行使時に増加する資本金および資本準備金
  • 新株予約権の割当日
  • 新株予約権の行使価額
  • 新株予約権の行使期間
  • 新株予約権の取得条項(設定する場合)
  • 払込方法(払込が不要な場合は、その旨)

新株予約権付社債を発行する場合には、社債の返済期限や使途など、社債に関する事項についても検討されます。

募集事項を決定する決議機関

募集事項をどの機関で決定するかは、会社の形態によって異なります。

  • 公開会社
    取締役会決議により、新株予約権の募集事項を決定することができます。
  • 非公開会社
    株主総会の特別決議が必要とされています。

なお、非公開会社で取締役会を設置している場合には、募集事項の決定を取締役に委任することができます。

新株予約権の申込みと割当

募集事項が決定された後、新株予約権の対象者に対して募集事項が通知されます。
通知を受けた対象者は、内容を確認したうえで申込みを行います。

申込みを受けた後、取締役会または株主総会の特別決議により、新株予約権の割当が決定されます。
有償発行の場合には、この段階で金銭の払込みが行われます。

新株予約権原簿の作成

新株予約権を発行した会社は、新株予約権原簿を作成する必要があります。
新株予約権原簿には、新株予約権の内容や数などが記載されます。

作成した新株予約権原簿は、本店に備え置くこととされています(会社法第249条)。

新株予約権発行の登記

新株予約権は、株式そのものではありませんが、将来的に株式となる可能性があるため、登記の対象とされています。

新株予約権を発行した場合には、割当日から2週間以内に、新株予約権発行の登記を行います。

なお、新株予約権については、発行時だけでなく、権利行使時にも登記が必要とされています。

行使期間と失効

新株予約権には、行使できる期間が設定されます。
行使期間を経過した新株予約権は失効します。

無償ストックオプション(税制適格)の場合には、
付与決議の日後2年を経過した日から、付与決議の日後10年を経過する日までの間に行使しなければならない
とされています(租税特別措置法第29条の2第1項第1号)。

まとめ

新株予約権の発行にあたっては、募集事項の決定、決議、申込みと割当、原簿作成、登記といった一連の手続を経る必要があります。
新株予約権は、社内向け・社外向けを問わず利用されますが、発行の際には、これらの手続を順序立てて整理することが重要です。

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