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有償ストックオプションと税制適格ストックオプションの比較、会計・税務・法務の相違点

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新株予約権(SO)

ストックオプション(SO)は大きく分けると「無償(税制適格/非適格)」と「有償」に分かれます。
このうち、企業が制度設計を行う際に特に迷うのが 「税制適格SO」か「有償SO」か の選択です。
どちらも人材インセンティブとして有効ですが、税務・会計・法務上の取り扱いに明確な違いが存在します。

基本的な仕組みの違い

項目税制適格SO有償SO
発行価額無償公正価額で払込必要
行使価額発行時の株価以上発行時の株価以上
対象者取締役・従業員等(一定要件あり)制限なし(第三者含む)
上限額年間最大3,600万円(令和6年改正後)上限なし
譲渡原則禁止譲渡可(ただし条件設定可)

税務上の取扱い

税制適格SO

  • 権利行使時には課税なし
  • 株式売却時に譲渡所得として課税(20.315%)
    → 大きな税制メリットあり

有償SO

  • 権利行使時の課税なし
  • 株式売却時に譲渡所得として課税(20.315%)
  • ただし、発行時に「有償で取得した新株予約権」自体が資産として扱われる
    → 実務的には 「非課税で譲渡所得課税一本化」 され、課税繰延効果は税制適格SOと類似

会計上の違い

税制適格SO(無償)

  • 発行時に新株予約権の公正価値を測定し、株式報酬費用として損益計上
  • セーフハーバー(純資産価額評価)を用いた低額設定の場合、行使価額と公正価値との差額を費用処理

有償SO

  • 権利者から公正価額で払込があるため、会社にとっては費用認識なし
  • そのためPLへの影響を避けつつ資本政策を実現できる

法務上の違い

  • 税制適格SO
    • 発行対象者や条件は租税特別措置法に従う
  • 有償SO
    • 税制要件に縛られないため、柔軟な設計が可能

実務での選択ポイント

  • 税制メリット重視 → 税制適格SO
    • IPOを視野に入れたベンチャー企業の役員・従業員インセンティブに最適
  • 会計費用を避けたい/外部人材・投資家も対象にしたい → 有償SO
    • 成熟企業やM&Aスキームに活用しやすい

まとめ

税制適格SOと有償SOは、

  • 税務上はどちらも売却時課税一本化という共通点がある一方で、
  • 会計上の費用認識の有無対象者の範囲に大きな違いがあります。

企業が導入する際には、

  • 「税制メリットを重視するのか」
  • 「会計インパクトを抑えつつ柔軟に設計するのか」

という観点から選択することが重要です。