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株式報酬とストックオプションの違い ― 会計・登記・法務の整理

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新株予約権(SO)

近年、企業のインセンティブ制度として「株式報酬」や「ストックオプション(SO)」を導入する企業が増えています。
しかし、両者の制度設計・登記・会計処理の仕組みは大きく異なります。
本コラムでは、経営者・法務担当者の視点から、両制度の構造的な違いと実務上の整理ポイントをまとめます。

制度の位置づけの違い

区分株式報酬制度ストックオプション制度
対象役員・従業員役員・従業員・外部協力者等
報酬の性質「株式そのもの」を交付「株式を取得できる権利(新株予約権)」を付与
契約の根拠株式交付契約・株式給付信託など株主総会・取締役会決議(新株予約権発行決議)
登記の有無原則不要(株式発行時に資本金計上)必要(新株予約権発行の登記が必須)
会計処理発行株式の公正価値を基礎に報酬費用を計上新株予約権の公正価値を期間按分して報酬費用を計上

株式報酬は「実際の株式を交付する制度」、ストックオプションは「将来株式を取得できる権利を与える制度」という構造的な違いが出発点になります。

報酬制度としての特徴

(1)株式報酬制度

役員や従業員に自社株式を直接交付する仕組みで、典型的な例が「譲渡制限付株式(RS)」や「株式給付信託(J-ESOP)」です。
株式報酬では、交付した時点で株主となり、議決権・配当権が発生します。

一方で、退職・解任などの場合の「没収条項(没収型RS)」など、会社側が一定のコントロールを維持できる設計が求められます。

(2)ストックオプション制度

一定の業績条件や在職期間を満たした場合に株式を取得できる「新株予約権」を付与する制度です。
発行時点では株主にならず、権利行使時に株式を取得します。
登記手続・議事録整備が必要であり、会社法上の“募集新株予約権”の発行手続を経る点が大きな違いです。

会計・開示上の整理

会計上は、いずれも「従業員等への対価」として費用計上されますが、評価基準と時期が異なります。

項目株式報酬ストックオプション
評価基準株式の公正価値(付与日)新株予約権の公正価値(付与日)
費用認識期間権利確定期間に按分権利確定期間に按分
行使時の処理株式発行・資本金増加株式発行・資本金増加(新株予約権消滅)
開示内容付与株式数・権利条件・評価方法付与数・行使価額・評価モデル等

IPO準備企業では、両制度を併用するケースも多く、開示書類間の整合性(決議内容、登記簿記載、注記)が監査で確認されます。


4.登記・法務上の留意点

論点株式報酬ストックオプション
決議機関原則:取締役会公開会社:取締役会/非公開会社:株主総会
登記義務株式発行登記のみ新株予約権発行登記が必須
契約書株式交付契約/信託契約新株予約権割当契約
取消・消滅会社法上の株式買取・没収等権利失効・取得条項により制御
行使制限付与時に設定(譲渡制限等)契約上明記(業績・在職条件など)

特に司法書士が関与する場面では、

  • 株主総会・取締役会の決議要件の確認
  • 登記簿上の「新株予約権の内容」記載精度の確認
  • 契約書・発行要項等の整合
    が最重要ポイントです。

上場審査・監査で見られる視点

上場審査や監査法人による確認では、次の3点が重点的にチェックされます。

  1. 制度設計の適法性(会社法・金融商品取引法上の手続が適正か)
  2. 報酬認識の透明性(費用計上・条件設定が合理的か)
  3. 開示整合性(登記簿・議事録・招集通知・有報が一致しているか)

これらはいずれも、形式的な手続だけでなく、説明可能性(なぜこの制度設計なのか)が問われる点が特徴です(弊所は監査法人対応も可能です)。

まとめ

株式報酬とストックオプションは、いずれも人的インセンティブ制度ですが、

  • 株式報酬=「現物支給型」
  • ストックオプション=「権利付与型」
    という構造的な違いがあります。

登記・会計・開示の各側面で求められる要件が異なるため、導入時は必ず法務・会計・税務の三者で制度設計を行うことが重要です。


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