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株式報酬制度とストックオプションは「法的構造」でどう違うのか

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株式報酬制度

本稿では、会社法上の構造差という観点から、株式報酬制度とストックオプション(新株予約権)を比較します。

制度選択を誤ると、
・決議手続の瑕疵
・有利発行規制違反
・報酬規制違反
といったリスクが生じ得ます。構造理解は前提です。

1.株式報酬制度は会社法上「株式発行」か「自己株式処分」

株式報酬制度(RS等)は、法的には次のいずれかに該当します。

  • 新株発行
  • 自己株式の処分

根拠条文

  • 会社法199条(募集株式の発行等)
  • 会社法201条以下

役員に付与する場合は、さらに

  • 会社法361条(取締役の報酬)
    の枠内整理が必要です。

つまり株式報酬は、「株式」そのものの発行行為です。

そのため、

  • 直ちに株主となる
  • 議決権が発生する
  • 持分希薄化が即時に発生する

という特徴があります。

2.ストックオプションは会社法上「新株予約権の発行」

一方、ストックオプションは会社法上の**新株予約権(会社法238条以下)**です。

法的構造は次の二段階です。

① 新株予約権の発行
② 権利行使による株式取得

この二段階構造が、株式報酬制度との本質的な違いです。

付与時点では

  • 株主ではない
  • 議決権はない
  • 希薄化は潜在的

権利行使時に初めて株式が発行されます。

3.有利発行規制の観点からの違い

(1)株式報酬の場合

株式を時価より低い価額で発行すれば、有利発行(会社法199条3項)に該当します。

したがって、

  • 株主総会特別決議
  • 有利発行理由の説明

が必要です。

無償交付は原則として有利発行と評価され得ます。

(2)ストックオプションの場合

新株予約権も、有利な条件で発行すれば
会社法238条3項により特別決議が必要となります。

特に「株式報酬型(1円SO)」は、有利発行該当性の検討が不可欠です。

4.報酬規制(会社法361条)との関係

役員に付与する場合は、いずれの制度でも報酬決議が必要です。

株式報酬

  • 交付株式の数または算定方法を決議
  • 上限枠設定が実務上一般的

ストックオプション

  • 新株予約権の内容を決議
  • 有償SOの場合は報酬該当性の整理が必要

「有償だから報酬ではない」とは直ちにはいえません。
実質判断が重要です。

5.希薄化タイミングの違い

制度希薄化発生時期
株式報酬株式交付時
ストックオプション権利行使時

IPO準備企業では、潜在株式比率管理の観点から重要な論点です。

6.退職時処理の構造差

株式報酬

  • 既に株主
  • 買取条項設計が不可欠
  • 会社法上の自己株取得手続が問題となる

ストックオプション

  • 行使条件に「在職要件」を設定可能
  • 退職時失効設計が比較的容易

この点は、実務上大きな差になります。

7.実務上の判断軸

会社法構造から整理すると、次のようにいえます。

株式報酬が向くケース

  • 株主意識を早期に持たせたい
  • 議決権を付与したい
  • 上場企業でガバナンスを強化したい

ストックオプションが向くケース

  • IPOインセンティブ設計
  • 潜在的希薄化で管理したい
  • 退職時コントロールを重視

8.まとめ

株式報酬制度とストックオプションは、
見た目は似ていますが、

  • 株式発行か
  • 新株予約権発行か

という会社法上の構造が根本的に異なります。

制度選択は、

  • 有利発行規制
  • 報酬規制
  • 希薄化管理
  • 退職時処理
  • 税務影響

を横断的に整理したうえで行う必要があります。

ストックオプション・株式報酬制度は、
単なる人事制度ではなく、資本政策そのものです。

導入前の法的整理が、後戻りできないリスクを防ぎます。

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