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権利確定日前のストックオプション会計は何を見積るのか?費用計上の前提となる3つの要素整理

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会計処理・税

ストックオプション(新株予約権)の会計処理のうち、
実務で最も説明が求められるのが「権利確定日前」の期間です。

この期間は、

  • まだ権利が確定していない
  • それでも費用計上は進めなければならない

という、直感とずれやすい局面にあたります。

本コラムでは、
権利確定日前に行われる会計処理について、
「何を見積り、何を固定するのか」という観点から整理します。

1. 権利確定日前の会計処理の基本的な考え方

企業が従業員等にストックオプションを付与した場合、
会計上は、次の関係が前提になります。

  • 企業は、従業員等から労働サービスを受け取っている
  • その対価として、ストックオプションを付与している

このため、会計基準では、

  • 取得した労働サービス
    → 費用として認識
  • その対応額
    → 純資産の部に「新株予約権」として計上

する整理が採られています。

ここで重要なのは、
「権利が確定したかどうか」ではなく、「サービスを受け取っているかどうか」
が、費用計上の出発点になっている点です。

2. 各会計期間に計上する費用はどう決まるのか

費用配分の基本構造

権利確定日前に計上される費用は、
次の考え方に基づいて算定されます。

  • ストックオプション全体の評価額
  • それを対象勤務期間にわたって配分
  • 当期に対応する部分を費用計上

この「全体の評価額」は、

  • 公正な評価単価
  • に、対象となるストックオプション数を乗じて

算定されます。

3. 権利確定日前に見積るべき3つの要素

権利確定日前の会計処理では、
次の3点について整理が必要になります。

(1) 公正な評価単価

公正な評価単価は、

  • 付与日に一度だけ算定
  • 原則として、その後は見直さない

という扱いが採られます。

このため、
権利確定日前の各期において、
評価単価そのものを再計算することはありません。

(2) ストックオプション数

一方で、
ストックオプション数については見積りの対象となります。

具体的には、

  • 将来、権利不確定により失効すると見込まれる数

を控除した数量を基礎として、
費用配分が行われます。

この数量見積りは、
権利確定日までの間、状況に応じて見直されます。

(3) 費用配分の方法

費用は、

  • 対象勤務期間
  • その他の合理的な方法

に基づいて配分されます。

一般的には、
勤務期間に応じた期間按分が用いられますが、
重要なのは、一貫した合理性が確保されていることです。

4. 「見積らないもの」も決まっている

権利確定日前の会計処理では、
見積りの対象にならない事項も明確に定められています。

代表的なものが、

  • 公正な評価単価そのもの
  • 算定技法の恣意的な変更

です。

評価単価は、
付与日時点の条件を前提として固定され、
後から結果を見て調整することは想定されていません。

5. 公正な評価単価はどのように算定されるのか

ストックオプションは通常、
市場で自由に取引されていないため、
市場価格を直接参照することはできません。

このため会計基準では、

  • 株式オプションの価値評価として
  • 実務上広く受け入れられている算定モデル

を用いることが前提とされています。

算定にあたっては、

  • 行使価格
  • 想定される期間
  • 株価水準
  • 株価変動性
  • 配当や割引率

といった要素が考慮されます。

ただし、
失効見込みについては評価単価ではなく数量で調整する
という点が、会計上明確に切り分けられています。

まとめ

  • 権利確定日前でも、労働サービスに対応して費用は計上される
  • 見積るのは「数量」と「配分」、評価単価は原則固定
  • 公正な評価単価は付与日基準で算定される
  • 失効見込みは評価単価ではなくストックオプション数で反映
  • 権利確定日前の処理は「将来確定する権利」を前提にした整理

権利確定日前のストックオプション会計は、
不確実性がある中で、何を固定し、何を見積るかを厳密に分けている点に特徴があります。
この切り分けを理解することが、実務対応の前提となります。

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