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監査役に対するストックオプション付与 ― 取締役会決議と監査役協議の関係を整理

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新株予約権(SO)

ストックオプション(SO)は役員にとって報酬の一形態であり、付与にあたっては「会社法上の新株予約権発行手続」と「役員報酬決定手続」の双方に該当します。
特に監査役にSOを割り当てる場合、取締役会の決議監査役の協議の二重構造となり、両者の関係がしばしば議論の対象となります。

必要となる二つの決定

① 取締役会の割当決議

  • 新株予約権を発行するための必須決議
  • 「A監査役に●個、B監査役に●個を割当てる」という形式で決議

② 監査役の協議

  • 報酬等の範囲内で、監査役ごとの報酬内容を協議
  • 「A監査役に●個、B監査役に●個」と具体的に決める

両者の関係と理論上の矛盾

  • 理論上は、取締役会決議と監査役協議で異なる結論となる可能性がある
     例:取締役会では「A監査役に5個」、監査役協議では「10個」
  • 実務上はそのような齟齬は発生しないが、制度上の整合性に違和感が残る

専門家見解と実務の取扱い

企業法務に詳しい弁護士の見解では、

  • 手続の先後関係は会社法上明示されていない
  • 新株予約権の発行までに両手続が経ていれば足りる
  • 結果が矛盾することは制度上あり得るが、実務では一致させて運用されている

と整理されています。

なぜ両方の手続が必要か

  • 取締役会決議は「新株予約権発行のための会社法上の要件」
  • 監査役協議は「報酬額を監査役自ら決定する」という独立性確保の要件
  • いずれも省略不可であり、二重決定のように見えても両者を経る必要がある

まとめ

監査役にストックオプションを付与する場合、

  • 取締役会決議監査役協議の双方が必要
  • 手続の順序は法律で定められていないが、両方が行われていれば適法
  • 実務上は「両者の内容を一致させる」ことで矛盾を回避している

つまり、形式的には二重の決議を要するが、決められた手続を省略しないことが最優先と整理できます。