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税制適格ストックオプションとセーフハーバールールはなぜセットで語られるのか「行使価額=時価」の要件から整理する

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新株予約権(SO)

税制適格ストックオプションを適切に運用するためには、権利行使価額の設定方法を理解することが重要です。
とくに非上場企業では株価が市場で形成されていないため、どのように「時価」を決定するかが問題になります。

この点で実務上関係するのが、セーフハーバールールです。

セーフハーバールールとは何か

セーフハーバールールとは、一定の基準を満たした場合に、法的リスクを回避できる仕組みをいいます。

基準が曖昧な場合でも、あらかじめ示された方法に従うことで、

  • 法令違反のリスクを軽減できる
  • 判断の不確実性を下げる

という役割があります。

税制適格ストックオプションとの関係

税制適格ストックオプションでは、税制優遇を受けるための要件の一つとして、

  • 権利行使価額が付与時の株価以上であること

が求められています。

この「株価」が不明確な場合、適正な行使価額の設定が難しくなります。

株価算定の方法と問題点

従来、非上場企業の株価は、

  • 類似会社の株価
  • 純資産価額
  • 取引実績

などをもとに算定されてきました。

しかし、これらの方法は判断の幅があり、どの価額が適正か明確でない場合があります。

セーフハーバールールによる整理

セーフハーバールールの導入により、

  • 財産評価基本通達に基づく評価方法

を用いて株価を算定することが認められています。

この評価方法には、

  • 原則的評価方式
  • 特例的評価方式

があり、客観的な基準で株価を算定することが可能になります。

特例方式による評価

特例方式では、資産と負債に基づく純資産価額を基礎として株価を算定します。

また、直前期末の数値を使用することもできますが、

  • 付与日までの期間が長い場合
  • 純資産が大きく変動している場合

には、仮決算を行う必要があります。

行使価額の変更に関する取扱い

税制適格ストックオプションでは、契約内容の変更が行われると、原則として税制適格の要件を満たさなくなる可能性があります。

ただし、

  • セーフハーバールール導入前に設定された行使価額

については、適正な水準への見直しが認められるケースがあります。

会計処理との関係

ストックオプションは報酬として扱われるため、会計上は次の処理が必要となります。

権利付与時

この段階では権利が確定していないため、会計処理は行いません。

権利確定まで

権利確定までの期間にわたり、費用を計上します。

  • 上場企業:公正な評価額
  • 非上場企業:本源的価値(株価-行使価額)

を基準に計算します。

権利行使時

株式発行として処理され、資本金や資本剰余金として計上されます。

セーフハーバールール導入による影響

セーフハーバールール導入前は、

  • 行使価額を高めに設定
  • 本源的価値がゼロ

となるケースが多く、費用計上が行われない場合がありました。

導入後は、

  • 株価を適正に算定できる
  • 本源的価値が発生する

ため、費用計上が必要となるケースが増えています。

まとめ

税制適格ストックオプションにおいては、

  • 行使価額が株価以上であること
  • 株価の算定方法が明確であること

が重要です。

セーフハーバールールは、株価算定の基準を整理し、税務上の不確実性を軽減する仕組みです。
非上場企業では特に、評価方法と会計処理をあわせて整理することが求められます。

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