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税制適格SOと非適格SOの比較整理

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新株予約権(SO)

ストックオプション(SO)は、制度設計によって「税制適格」と「税制非適格」に分かれ、課税関係やインセンティブ効果に大きな違いが生じます。
ここでは両者の仕組みを整理し、実務上の留意点を確認します。

1. 税制適格SOの仕組み

  • 課税タイミング:株式売却時のみ
  • 課税区分:譲渡所得として一律20.315%
  • 要件(抜粋)
    • 無償発行
    • 付与対象は会社および子会社の役員・従業員等(大株主は除外)
    • 行使価額は契約時の株価以上
    • 権利行使期間は2年経過後〜10年以内(非上場5年未満会社は15年まで可)
    • 譲渡禁止
    • 保管要件:証券会社等または発行会社自身による管理(令和6年度改正後)
    • 年間行使価額の上限は最大3,600万円

→ 行使時には課税されず、株式売却時のみ課税となるため、税負担は軽く、インセンティブ効果が大きい。

2. 税制非適格SOの仕組み

  • 課税タイミング:①権利行使時、②株式売却時の2段階
  • 課税区分
    • 権利行使時 → 給与所得(累進課税 最大55.945%)
    • 売却時 → 譲渡所得(20.315%)
  • 要件:特段の制約なし(対象者・発行条件を柔軟に設計可能)

→ 設計自由度は高いが、税負担は重くなる

3. 適格SOと非適格SOの比較

項目税制適格SO税制非適格SO
課税タイミング株式売却時のみ行使時+売却時
課税率譲渡所得20.315%給与所得(最大55.945%)+譲渡所得20.315%
発行条件法定要件あり自由度が高い
対象者社内役職員+社外高度人材(改正後)社外協力者含め柔軟に設計可能
メリット税優遇が大きい設計柔軟性が高い
デメリット要件充足が必須税負担が重い

4. 実務上の使い分け

  • 税制適格SO:役員・従業員への中長期的インセンティブに最適
  • 税制非適格SO:社外アドバイザーや取締役、大株主等、適格要件に当てはまらない対象者への付与に活用

まとめ

税制適格SOは税務メリットが大きい一方、要件を満たさない場合は自動的に非適格となります。
IPO準備企業では、適格と非適格を併用し、対象者や目的に応じて制度設計することが一般的です。
制度導入時には、税務・会計・法務の観点からバランスの取れたプランニングが不可欠です。


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