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税制非適格ストックオプションのメリットとは?権利行使価額1,200万円制限なし・行使期間の自由度

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新株予約権(SO)

税制非適格ストックオプション(1円SO)は、権利行使時に給与所得課税が生じるなどのデメリットがある一方、税制適格SOよりも制度設計に柔軟性がある点が特徴です。

本記事では、税制非適格SOのメリットを解説します。

1 税制非適格SOのメリットは大きく2つ

税制非適格ストックオプションのメリットは次の2点です。

  1. 権利行使価額1,200万円の上限がない
  2. 権利行使期間の法的制限(2年~10年)がない

この2点により、税制適格SOよりも自由度が高い制度設計が可能になります。

2 メリット①

権利行使価額1,200万円の上限がない(年間枠なし)

税制適格ストックオプションは、租税特別措置法29条の2により
「1年間に行使できるSOの行使価額は1,200万円以下」
という制限があります。

この制限は、特に株価上昇を見込むスタートアップ・IPO準備企業にとっては、次のような負担となることがあります。

  • 将来のキャピタルゲインが大きくなるため、行使枠がすぐ埋まってしまう
  • 対象者ごとのインセンティブ設計が硬直化する
  • 年度内での行使コントロールが必要になる

一方、税制非適格SOにはこの上限がありません。

そのため、

  • 大きな株価上昇を見込む会社
  • キーメンバーに手厚いインセンティブを付与したい会社
    にとって、柔軟な報酬設計が可能となります。

● 注意点

  • 1,200万円を超えた場合、「超えた部分だけ非適格」ではなく
     行使した部分の全てが税制非適格SOになる。
  • 一度でも1,200万円枠を外すと、その後は適格SOに戻ることができない。

この扱いがあるため、税制適格SOと併用する場合には、行使額管理が特に重要となります。

3 メリット②

権利行使期間(2年~10年)の制限がない

税制適格SOでは、行使期間は法律上次の範囲に限定されています。

  • 付与決議から2年後〜10年後の8年間

しかし税制非適格SOについては、このような制限が存在しません。

● そのため実現できる設計例

  • 長期間の在籍を前提とした自由な行使期間
  • 在籍中はいつでも行使可能
  • 逆に「退職時に限って行使可能」という退職型(退職所得扱いの前提)

特に「退職型1円SO」は実務で頻繁に採用されています。

4 税制非適格SOが選ばれる理由(メリット部分から導かれる結論)

以上の2つのメリットにより、税制非適格SOは次のような場面で選択されます。

● 行使枠に縛られず、大きなインセンティブを設定したい

→ 成長企業や上場準備会社で有効

● 権利行使期間を自由に設計したい

→ 長期リテンション(人材の確保)に向いている

● 退職時の報酬を株式価値で付与したい

→ 退職型1円SOにより、退職所得課税の特例が利用できる

5 まとめ

税制非適格SOのメリットは、

  • 年間の権利行使価額1,200万円という制限がない
  • 権利行使期間に法的な上限・下限がない
    という2点に集約されます。

これらの特徴により、税制適格SOでは実現しづらい、柔軟かつ大規模なインセンティブ設計が可能となります。なお、具体的な税務判断や税額計算については、税理士などの専門家にご相談ください。

税制適格ストックオプションの導入をご検討中の方は、ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社までお問い合わせください。


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