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税制非適格ストックオプションの課税タイミング、付与・権利行使・売却の3段階で何が起きるのか

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新株予約権(SO)

税制非適格ストックオプション(いわゆる1円SO)は、税務上「いつ」「どの段階で」「どの所得区分として」課税されるのかを理解することが最も重要です。

本コラムでは、3つの課税タイミング(付与時・権利行使時・株式売却時) を軸に制度のポイントを整理します。

なお本記事は一般的な制度説明であり、具体的な税額計算や判断は税理士など専門家への確認が必要です。

1 税制非適格SOの課税は3段階で検討する

税制非適格SOにおける個人課税を次の3ステージに整理しています。

  1. 付与時(課税なし)
  2. 権利行使時(給与所得または退職所得)
  3. 株式売却時(譲渡所得)

この順に課税関係を見ていきます。

2 付与時通常は課税なし

税制非適格SOは多くの場合 無償付与ですが、付与の時点では一般に課税関係は生じません。

理由は明確で、

  • ストックオプションには通常「譲渡制限」が付されており
  • 付与された段階では経済的利益が実現していない

と整理されるためです。

● 注意点

譲渡制限を外すと、その時点で課税が発生する。

付与時の非課税は「譲渡できない」ことが前提である点を押さえる必要があります。

3 権利行使時、最も税負担が重くなるポイント

税制非適格SOの最大の特徴は、権利行使時に給与所得課税が生じることです。

課税額は次の算式で求められます。

(権利行使時の株価 − 権利行使価額)× 株式数

ここが税制適格SOとの最大の違いであり、税制非適格SOのデメリットとして元記事でも強調されています。

● 所得区分

  • 原則:給与所得(最大で約55%の累進課税)
  • 例外:退職時のみ行使可能な設計 → 退職所得として取り扱われる

退職所得扱いとなる場合、2分の1課税の適用により、税負担が大幅に軽減されることが特徴です。

4 株式売却時、譲渡所得として課税

権利行使をして取得した株式を売却すると、次の算式により譲渡所得が生じます。

(売却価額 − 権利行使時の株価)× 株式数

税率は約20%の申告分離課税。

● ポイント

  • 権利行使時点で取得価額は確定する
  • 権利行使時の株価が高いほど、売却時の課税所得は小さくなる
  • ただし、権利行使時の給与課税が重い点は変わらない

権利行使時と売却時で「2回課税」が生じる点が、税制非適格SOの大きな特徴です。

5 3つの課税タイミングから生まれる実務上の注意点

実務の注意点は次のとおりです。

● 1 キャッシュイン前に税負担が発生する

権利行使時には、株式取得のみで現金収入はありません。
にもかかわらず、給与所得としての税金が先に発生します。

● 2 退職型での利用が多い理由

退職所得扱いが可能な設計は、税負担を合理的に抑えることができるため、
実務では税制非適格SOの多くが「退職型1円SO」とされています。

● 3 適格SOとの比較が不可欠

税制適格SOは「行使時非課税」という大きなメリットがあるため、
どちらを採用するかは企業の報酬設計次第です。

6 まとめ、税制非適格SOは「課税タイミングの理解」が最重要

税制非適格ストックオプションの課税は、
付与時 → 権利行使時 → 売却時
の3段階に整理することで理解が進みます。

  • 付与時:通常課税なし
  • 権利行使時:給与所得(退職型なら退職所得)
  • 売却時:譲渡所得

このように課税が複数段階に分かれることが、税制適格SOとの最大の違いです。

本記事は一般的説明であり、具体的な税務判断を行うものではありません。税額の試算や制度導入の検討にあたっては、税理士等の専門家へご相談ください。

ストックオプションの設計・評価はストックオプションアドバイザリーサービス株式会社までお問い合わせください。


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