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税制非適格ストックオプションは在職時と退職後で何が変わるのか

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新株予約権(SO)

税制非適格ストックオプションは、権利行使時に課税が生じる点が特徴ですが、実務上の論点は「在職中」だけにとどまりません。
むしろ、退職後に権利行使が行われる場合の取り扱いは、企業側・個人側ともに整理が必要になります。

本稿では、退職後の権利行使に焦点を当て、税務上の扱いと実務上の留意点を整理します。

1.在職中と退職後で何が変わるのか

税制非適格ストックオプションは、原則として権利行使時に課税が生じます。

ただし、その所得区分は一律ではなく、

  • 在職中の行使
  • 退職後の行使

で扱いが変わる可能性があります。

2.在職中の権利行使

在職中にストックオプションを行使した場合、その経済的利益は通常、給与所得として扱われます。

この場合、

  • 会社が源泉徴収を行う
  • 年末調整や給与課税の枠内で処理される

という流れになります。

企業側にとっては、行使時の株価と行使価額との差額を把握し、給与として処理する必要があります。

3.退職後の権利行使

一方、退職後に権利行使が行われた場合は、在職時と同じ整理にならないことがあります。

退職後は、

  • 雇用関係が終了している
  • 給与としての性質が弱まる

ため、所得区分が異なる扱いとなる可能性があります。

この場合、源泉徴収が行われないケースも想定され、個人が自ら確定申告を行う必要が生じます。

4.確定申告の必要性

税制非適格ストックオプションでは、課税タイミングが複数あるため、確定申告の要否も状況により変わります。

特に退職後の権利行使では、

  • 源泉徴収がされない
  • 所得区分が給与所得以外になる可能性

があるため、原則として確定申告が必要となる場面が生じます。

5.売却時の課税は別途発生する

退職後であっても、株式を売却した場合には譲渡所得課税が生じます。

つまり税制非適格ストックオプションでは、

1.権利行使時
2.株式売却時

の2段階で課税が生じる構造は変わりません。

6.企業側で整理しておくべき事項

退職後の権利行使を想定する場合、企業側でも事前に整理しておくべき事項があります。

  • 退職者への説明体制
  • 行使時の株価算定方法
  • 調書提出の有無
  • 問い合わせ対応

特に、退職後は会社によるサポートが限定されるため、制度設計時点での整理が重要になります。

7.制度設計上のポイント

税制非適格ストックオプションは設計自由度が高いため、

  • 退職後の行使を認めるか
  • 行使期間をどう設定するか

といった点を契約で明確にしておく必要があります。

退職後も行使可能とする場合には、税務・実務負担が増えることを前提に設計することが求められます。

まとめ

税制非適格ストックオプションは、在職中だけでなく退職後にも論点が広がる制度です。

  • 在職中は給与課税・源泉徴収
  • 退職後は確定申告が必要となるケース

といった違いが生じます。

制度設計の段階では、付与条件や行使価格だけでなく、退職後の取り扱いと税務対応まで含めて整理することが重要です。

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